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障害年金のサポートブログ

障害年金請求における初診日の重要性

 2023.07.25

初診日を証明することの重要さ

  障害年金を受けるには、加入要件、保険料納付要件、障害の程度の要件があります。これを障害年金の3要件といいます。すべてを満たすときに、障害年金を受けることができます。このなかで、加入要件と保険料納付要件には初診日が関係します。初診日が確定できなれば、加入要件を満たしているのか、保険料納付要件を満たしているのかが確認できないため、とても重要です。相談者の中には、「こんなに病状が重篤なのだから、初診日なんか確認できなくても、障害年金は受給できるだろう」と安易に考えている人も少なくありません。そんなとき、初診日が特定できなければ、どんなに重篤であっても、障害年金を受ける極めて難しい、と説明しています。
 障害基礎年金と障害厚生年金の違いは、初診日に加入していたときの年金制度の違いで決まります。受けられる年金も、初診日で決まります。年金額の違いもありますが、受けられるか受けられないかの違いもあります。例えば、人工股関節置換により障害年金を請求する際、初診日が国民年金加入中や先天性(20歳前)であれば、障害年金は基本的に受給できません。人工股関節置換は3級相当とされていますが、障害基礎年金は、2級以上の障害状態でなければ、支給されないからです。一方で、厚生年金加入中に初診日があるのであれば、障害厚生年金の対象になるため、3級の障害厚生年金が受給できる可能性があります。

初診日

初診日とは、障害の原因となった病気やケガにより初めて医師または歯科医師の診療を受けた日のことをいいます。具体的には次のような場合を初診日としています。

  • 初めて診療を受けた日(治療行為又は治療に関する指示があった日)
  • 同一の傷病で転医があった場合は一番初めに医師等の診療を受けた日
  • 過去の傷病が治癒し同一傷病で再度発症している場合は、再度発症し医師等の診療を受けた日
  • 傷病名が確定しておらず、対象傷病と異なる傷病名であっても、同一傷病と判断される場合は、他の傷病名の初診日が対象傷病の初診日
  • じん肺症(じん肺結核を含む)は、じん肺と診断された日
  • 障害の原因となった傷病の前に相当因果関係があると認められる傷病があるときは、最初の傷病の初診日が対象傷病の初診日
  • 先天性の知的障害(精神遅滞)は出生日
  • 先天性心疾患、網膜色素変性症などは、具体的な症状が出現し、初めて診療を受けた日
  • 先天性股関節脱臼は、完全脱臼したまま生育した場合は出生日が初診日、青年期以降になって変形性股関節症が発症した場合は、発症後に初めて診療を受けた日

 

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年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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