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「がんで障害年金はもらえるのか?」というご相談が多いです。肝臓がん、肺がん、乳がん、子宮がん、喉頭がん、悪性リンパ腫など、様々な癌がありますが、すべての癌が障害年金の対象となります。ただ、「癌と診断されたから受給できる」というものではないので、注意が必要です。
がんによる障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
がんにより認定される場合には次の3つがあります。
① がんそのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
② がんそのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
③ がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
③に特徴があり、例えば、放射線治療などにより体調が悪くなった場合においても、障害年金の対象となるとされています。
がんによる障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
等級のめやすとしては、長期にわたる安静を必要とする病状により日常生活をできなくしている程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受ける程度のものを2級に、労働が制限を受ける程度のものを3級に、ということです。
イメージとしては、1級は行動の範囲がベッドまわりに限られている場合、2級は1人でも外出が難しい場合、3級は労働はできるが軽いものに限られている場合と考えてください。ただし、これは、あくまでも目安であって、実際に一人で外出可能であっても2級に認定される場合もあります。
がんによる請求の場合、外部障害があるか否かによって、使用する診断書が異なります。
症状 | 使用する診断書 |
全身衰弱が主な症状 (外部障害なし) | その他の障害用の診断書 |
外部障害が主な症状 (全身衰弱は目立たない) | 外部障害に対応する診断書 |
外部障害・全身衰弱ともが 主な症状 | その他の障害用の診断書と、 外部障害に対応する診断書の2枚 |
外部障害とは、上肢や下肢の切断、咽頭全摘出による言語障害、脳や脊髄への転移による肢体障害、がんによる抹消神経障害、抗がん剤による中枢・抹消神経障害等のことをいいます。
全身衰弱とは、がんそのもの又は抗がん剤・放射能治療等による副作用である倦怠感・悪心・嘔吐・下痢・貧血・体重減少などです。
障害年金の審査では、がんによって日常生活がどのくらい制限されているかが認定のポイントなります。抗がん剤や放射能治療等では、副作用である倦怠感・悪心・嘔吐・下痢・貧血・体重減少などによる全身衰弱が伴います。継続的に発生する全身衰弱は日常生活能力の低下につながりますので、障害認定の対象として考えられています。このような自覚症状がある場合には、主治医にその状況をきちんと伝えて、診断書に全て支給してもらうことが大切です。
また、「がんであっても、働いているうちは、障害年金をもらうことはできない?」という相談もよく受けます。がん治療を続けながら、働き、障害年金を受給している方は多々いらっしゃいます。皆さん、周りの配慮や支援を受けながら日常生活を送っておられます。申請時にはそのことも伝えていく必要があります。
2級以上の障害厚生年金を受給している者が死亡した場合、遺族厚生年金の受給権が得られます。自分にもしものことがあった時のことを考えて、障害厚生年金の申請を検討することも大切なことだと思います。
一度、専門家に相談してみてから考えれば良いと思います。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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