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肢体の障害

ギランバレー症候群

障害の状態

ギランバレー症候群とは、筋肉を動かすなどの働きを持つ末梢神経が障害を起こすために、急に手足に力が入らなくなったり、手足がしびれたりする病気です。

病気が起こるメカニズムは完全に解明されていませんが、自分の末梢神経をリンパ球や抗体が、自分自身の細胞と、外部から侵入したウイルスなどを間違って攻撃してしまう「自己免疫」による病気だと考えられているようです。多くの場合、ギランバレー症候群を発症する12週間ほど前に、風邪や下痢といった感染症の症状を起こしていることがあります。

ギランバレー症候群の9つの症状は下記のとおりです。

  1. 手足に力が入らない
  2. 呼吸困難
  3. 手足がしびれる
  4. 食べ物が飲み込みにくい、しゃべりにくい
  5. 顔の筋肉の麻痺
  6. 声が出にくい
  7. 物が二重に見える
  8. 排尿障害
  9. 疼痛

適切に障害年金を受給するためには、どのような症状が出ているかを明確にした上で、どのように請求方法を組み立てるのかを考える必要があります。

障害年金認定基準

ギランバレー症候群による障害の認定基準は下記のとおりです。

障害の程度              障害の状態
  1級

 両下肢の機能に著しい障害を有するもの

 (筋力が著減又は消失しているもの)
  2級

 一下肢の機能に著しい障害を有するもの

 (筋力が著減又は消失しているもの)

身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの

  3級身体の機能に、労働が著しい制限を受けるか、又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの
障害手当金身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

両下肢の機能に障害がある場合の認定に当たっては、一下肢のみに障害がある場合に比して日常生活における動作に制約が加わることから、その動作を考慮して総合的に認定することとされています。また、上肢の機能にも障害がある場合の認定にあたっても総合的に判断され認定されています。

日常生活における動作は、おおむね、(ア)片足で立つ、(イ)歩く(屋内)、(ウ)歩く(屋外)、(エ)立ち上がる、(オ)階段を上る、(カ)階段を下りるに支障がないか否かで診査されます。

あくまでも目安ですが、イメージで言えば、下肢に障害がある場合、車いすが中心の生活であれば1級、杖等がなければ生活が制限される程度が2級、立つ・歩く等の動作が困難な場合は3級というところです。

障害年金請求の注意点

病院には通っていたものの初期段階では、ギランバレー症候群と診断されないケースも多くあります。しかし、障害年金制度では、病名が確定していなくても自覚症状があり病院を受診した場合には、その日が初診日となります。障害年金の請求において、初診日の特定は最重要なことなので、気を付ける必要があります。また、障害年金請求病歴状況等申立書には、発病から現在までの経過を丁寧に記載していくことも大切です。

診断書には、麻痺の状況について記載する欄があります。記載内容に抜けている部分がないか十分に確認する必要があります。また、筋力の状況や日常生活における動作の障害の程度についても、現状と合致しているかを確認しましょう。

障害年金1級や障害年金2級を受給されている方もいます。障害状態が悪い場合には、そのことを的確に訴え、慎重に手続きを進める必要があります。

また、年金を受給していたのに、更新時に支給停止になったという方もいます。症状には全く変化がないのに、年金が支給されなくなっていました。

今の状態で障害年金がもらえるのか?なぜ年金が支給されなくなってしまったのか?と不安に思っておられるのであれば、一度専門家の意見を聞いてみれば良いと思いますよ。

            障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀  

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2019年6月改定版(3刷)刊行
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