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※本ページに記載している症状等の説明は、障害年金の請求に必要となる一般的な事項をまとめたものであり、すべての方に当てはまるものではありません。記載内容は参考情報としてご利用いただき、実際の症状や診断については、必ず医療機関などの専門機関にご相談ください。
突然のある日、手足に力が入らなくなる ― ギラン・バレー症候群は、末梢神経の障害によって、力が入らない、感覚がわかりにくい、しびれるなどの症状を起こす病気です。日常生活を送っていた方が、ある日突然歩けなくなったり、物がつかめなくなったりする症状は、大きな不安と苦痛をもたらします。しかし、この症状が障害年金の対象になることをご存知でしょうか?適切な申請を行えば、生活の経済的負担を軽減することができるのです。
1-1. ギランバレー症候群の発症メカニズム
ギランバレー症候群は、と筋肉を動かす働きを持つ末梢神経が障害を起こす自己免疫性疾患です。身体を守るはずの免疫システムが、誤って自分自身の神経組織を攻撃してしまうことで発症します。発症の約1〜2週間前に風邪や胃腸炎などの感染症にかかっていることが多いという特徴があります。
免疫システムが最初に外部からのウイルスや細菌と戦った後、これらの病原体と神経組織の一部が似ていることから、誤って自分の神経を攻撃してしまうという「分子擬態」という現象が起きているそうです。特に、カンピロバクター・ジェジュニという腸内細菌による感染症の後に発症することが多いことが知られています。
このメカニズムにより、神経を覆っている髄鞘(ずいしょう)という組織や軸索という神経線維そのものが損傷を受け、神経伝達が妨げられることで、様々な神経症状が現れるのです。
1-2. 特徴的な9つの症状
ギランバレー症候群には、以下の9つの代表的な症状があります
これらの症状は個人差が大きく、すべての症状が現れるわけではありません。また、症状の重症度や進行速度も様々です。しかし、どのような症状が出ているかを正確に把握し、診断書や申立書に記載することが、障害年金の申請において非常に重要になります。
ギランバレー症候群は通常、以下のような経過をたどるとされています。
急性期(発症〜4週間): 症状が急速に進行する時期です。多くの場合、下肢の筋力低下から始まり、上行性に進行して上肢や呼吸筋にまで及ぶことがあります。最も症状が悪化するのは発症から2週間前後とされています。この時期は入院治療が必要で、症状によっては集中治療室での管理が必要になることもあります。
安定期(4週間〜3ヶ月): 症状の進行が止まり、徐々に回復し始める時期です。ただし、この時期も依然として著しい機能障害を抱えていることが多く、リハビリテーションが中心となります。
回復期(3ヶ月〜1年以上): 神経の再生とともに機能が回復していく時期です。約80%の患者さんは発症から6〜12ヶ月で良好な回復を見せますが、約20%の方には後遺症が残ることがあります。特に重症例や高齢者では完全回復が難しいことがあります。
後遺症期: 発症から1〜2年経過しても残る症状は、後遺症として固定することが多いです。この時期に障害年金の申請を検討することになります。
この病気の特徴として、回復の見込みが比較的高いことが挙げられますが、完全回復に至らず後遺症が残るケースも少なくありません。そのため、障害年金制度を活用して生活の質を維持することが重要になってきます。
ギランバレー症候群による後遺症で日常生活や就労に支障をきたしている場合、障害年金の受給対象となる可能性があります。しかし、どのような状態であれば受給できるのか、その認定基準を正確に理解しておくことが大切です。
障害年金は障害の程度に応じて等級が決まり、その等級によって支給額が異なります。ギランバレー症候群の場合の等級別認定基準は以下のとおりです:
障害年金1級
障害年金2級
障害年金3級(厚生年金加入者のみ)
障害手当金(一時金、厚生年金加入者のみ、症状固定のとき)
これらの認定基準は一般的な目安であり、実際の認定においては、医師の診断書に基づく医学的所見と日常生活における具体的な制限の度合いを総合的に判断して決定されます。
障害の等級を判断する際に重要となるのが、日常生活における基本的な動作の可否です。特に下肢の機能障害については、以下の6つの動作が評価ポイントとなります:
これらの動作評価に加えて、上肢にも機能障害がある場合は、物をつかむ、持ち上げる、細かい作業を行うなどの能力も評価対象となります。複数の肢に障害がある場合は、より総合的に判断され、単一の肢の障害よりも重い等級と認定されることが多いです。
実際の認定がどのように行われるのか、いくつかの典型的なケースを見てみましょう:
1級認定の例:
2級認定の例:
3級認定の例:
ギランバレー症候群の場合、症状の変動や回復過程にあることも多いため、初回認定後も定期的に障害状態の確認が行われます。症状が改善した場合は等級の変更や支給停止となることもありますが、逆に悪化した場合は上位等級への変更申請が可能です。
ギランバレー症候群による障害年金の申請は、いくつかの重要なポイントを押さえることで、認定される可能性が高まります。ここでは、申請を成功させるための具体的なアドバイスをご紹介します。
障害年金申請において、「初診日」の特定は極めて重要です。初診日とは、その傷病について初めて医師の診療を受けた日のことを指します。ギランバレー症候群の場合、特に注意すべき点があります。
初診日の特定が難しいケース: ギランバレー症候群は、初期段階では単なる「手足のしびれ」や「脱力感」として診断されることが多く、明確な診断名がつかないことがあります。しかし、障害年金制度では、病名が確定していなくても、症状に対して医師の診療を受けた最初の日が初診日となります。
例えば、「足の力が入らない」と訴えて整形外科を受診し、後日神経内科に転医してギランバレー症候群と診断された場合、最初に整形外科を受診した日が初診日になることが一般的です。
初診日が重要な理由:
初診日を証明する書類:
カルテが廃棄されているなど、初診日を証明できない場合は、他の書類等を用いて、客観的に初診日を証明する必要があります。
障害年金の申請には、様々な書類の提出が必要です。中でも「診断書」とともに、「病歴・就労状況等申立書」の作成は重要です。この書類では、発病から現在までの経過を時系列で詳細に記載します。
効果的な申立書作成のポイント:
これらを具体的かつ客観的に記載することで、認定する側に、あなたの障害状態が適切に伝わりやすくなります。ただし、誇張や虚偽の記載は避け、事実に基づいた記述を心がけましょう。診断書との整合性も重要です。
障害年金の申請には、指定の様式による「診断書」が必要です。この診断書は主治医が作成するものですが、申請者自身も内容を確認し、必要に応じて医師に補足説明を依頼することが重要です。
診断書確認のポイント:
診断書に不足や不明確な点がある場合は、診断書作成前に主治医に相談し、障害年金申請のために詳細な記載が必要であることを伝えましょう。また、必要に応じて「医師の意見書」を追加で提出することも検討すべきです。
特にギランバレー症候群の場合、症状の変動があることや目に見えない症状(疲労感や痛みなど)があることから、その全体像を診断書に反映させることが重要です。日頃の診察では伝えきれていない症状があれば、メモにまとめて主治医に伝えるといいでしょう。
実際にギランバレー症候群で障害年金を受給された方々の事例を見ることで、申請の参考にしていただけます。ここでは2つの事例をご紹介します。
基本情報:
発症から申請までの経緯: この方は、1週間ほど風邪のような症状と下痢が続いた後、ある朝突然歩けなくなり救急搬送されました。数日後にギランバレー症候群と診断され、すぐにガンマグロブリン療法による治療が開始されました。
急性期の治療後、リハビリテーションを継続し、症状は徐々に改善していきましたが、四肢には永続的な障害が残りました。特に下肢の筋力低下が顕著で、外出時には杖を使用する状態となりました。
障害の状態:
申請のポイント: この事例では、2級に該当するかどうか微妙なところでしたが、申立書において日常生活の具体的な不自由さを詳細に記載しました。特に以下の点が評価されたと考えられます:
基本情報:
発症から申請までの経緯: この方は10代の頃、自宅で発熱した後、突然動けなくなり、家族に病院に連れていってもらいました。ギランバレー症候群と診断され、治療とリハビリを受けた結果、ある程度回復しました。
しかし、25歳頃から症状が再び悪化し始め、四肢の障害が顕著になっていきました。外出時には杖を使用するようになり、筋力の低下も進行。思うように身体が動かせず、日常生活のあらゆる場面で不自由を感じるようになりました。
障害の状態:
申請のポイント: この事例の特徴的な点は、20歳前に初診日があったため、保険料納付要件を問わず障害基礎年金の対象となったことです。初診日が10代の頃であり、当時の医療記録が残っているかどうか心配されていましたが、幸いカルテが保存されていたため、初診日の証明ができました。
当初は認定日請求(症状固定時点での請求)を試みましたが、20歳時点では症状がほとんどなかったため、事後重症(20歳以降に症状が悪化した場合の請求)による障害基礎年金の受給となりました。
この方の場合、症状が悪化した25歳時点に遡って年金を受給することはできません。もし障害年金制度の存在をもっと早く知っていれば、症状悪化の時点で申請し、より早く受給を開始できた可能性があります。
これらの事例から、以下のような重要なポイントが浮かび上がります:
これらの事例は一例であり、同じ診断名でも症状の現れ方や日常生活への影響は人によって大きく異なります。あなたの状況に合わせた最適な申請方法を検討するためには、専門家への相談が有効です。
障害年金の申請は、複雑な手続きや専門的な知識を要することが多く、思わぬところで躓いてしまうことがあります。特にギランバレー症候群のような症状の変動がある疾患では、適切な申請方法の選択が重要です。ここでは、専門家に相談するメリットについてご説明します。
障害年金の申請が不認定となる主な理由には、以下のようなものがあります:
これらの理由で申請が通らないケースを避けるためには、専門家のサポートを受けることが効果的です。専門家は申請書類の作成支援だけでなく、医療機関とのコミュニケーションや必要な証拠収集についてもアドバイスできます。
障害年金は定期的に障害状態確認のための診断書(更新診断書)の提出が求められます。この更新時に支給停止となるケースも少なくありません。ギランバレー症候群の場合、特に以下のような理由で支給停止になることがあります:
これらの理由による支給停止を防ぐための対策としては:
症状に変化がないにもかかわらず支給停止となった場合は、審査請求(不服申立て)という手段もあります。この手続きは複雑なため、専門家のサポートを受けることが望ましいでしょう。
障害年金の申請や更新においては、専門家(社会保険労務士など)のサポートを受けることで、様々なメリットがあります:
ギランバレー症候群のような症状の変動がある疾患では、障害の程度を客観的に示すことが難しい場合があります。専門家は、医学的所見だけでなく日常生活の困難さを含めた総合的な状態を審査に反映させるためのサポートを提供してくれます。
不安や疑問を抱えながら一人で申請するよりも、専門家のサポートを受けることで精神的な負担も軽減され、より確実な申請が可能になるでしょう。
この記事は、三重県津市で障害年金申請サポートを行っている脇美由紀が執筆しました。障害年金の制度や申請方法は変更されることがあります。最新の情報については、お近くの年金事務所や社会保険労務士にご確認ください。
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