三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
喉頭全摘出術は、進行がんに対して行われることが多く、喉頭周辺のがんでも喉頭全摘による治療が行われる場合があります。喉頭全摘出術、腫瘍を甲状軟骨・輪状軟骨の枠組みごと一塊に摘出することになり、発声機能と気道保護の機能を失うことになります。つまり、発声ができなくなります。そのため、自分の意思の疎通が難しくなったり、首に穴が空く状態になるためにお風呂で首までお湯をつけたりできなくなるなど、日常生活に不自由なことが多くあります。
音声又は言語の障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの ※発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの |
3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの ※話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの |
障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの ※話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの |
喉頭全摘出手術を施したものについては、原則として次により取り扱うこととされています。
①手術を施した結果、発音に関わる機能を喪失したものについては、2級と認定する。
②障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
音声又は言語機能の障害(特に構音障害)とそしゃく・嚥下機能の障害とは併存することが多くありますが、この場合には、併合認定の取扱いを行うこととされています。
また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多くりますが、この場合についても、併合認定の取扱いを行うこととされています。
喉頭全摘は身体障害者福祉法で身体障害者手帳(そしゃく機能)3級に該当しています。手帳と障害年金の等級は同じではありません。
この手帳取得の手続きもした方が良いと思います。
身体障害者手帳があると、「補装具・日常生活用具の給付」という障害の給付サービスを受けることができます。これは、必要な福祉用具の購入資金の9割を助成してくれるものです。
喉頭全摘の場合は痰を柔らかくしてくれる「ネブライザー」、痰を吸引する「吸引器」、食道で話を行う「人工喉頭」を安く手に入れることができます。障害年金も含めて、利用できる保障は最大限に活用しましょう。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす