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失語症は、主には脳出血、脳梗塞などの脳血管障害による大脳の言語機能中枢(言語野)の損傷により、一度得ることができた言語能力(聞く、話すといった音声に関する能力、読む、書くといった文字に関わる能力)が障害された状態をさします。高次脳機能障害のひとつとされ、 「聞く」「話す」「読む」「書く」全ての言語表現力が障害された状態です。
失語症は、脳の言語中枢が損傷されることによって起こる言語障害です。失語症は発音や発声の障害や認知症とも異なり、大脳の言語中枢が何らかの損傷を受けることによって、言語を操る能力に障害が残った状態をいいます。主な原因は、脳卒中(脳梗塞、脳出血、くも膜下出血)、事故による頭部外傷、脳腫瘍などです。高次脳機能障害のひとつとされ、 「聞く」「話す」「読む」「書く」全ての言語表現力が障害された状態です。言語によるコミュニケーションが難しくなります。
音声又は言語の障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
2級 | 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの ※発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しないもの |
3級 | 言語の機能に相当程度の障害を残すもの ※話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に多くの制限があるため、日常会話が、互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つもの |
障害手当金 | 言語の機能に障害を残すもの ※話すことや聞いて理解することのどちらか又は両方に一定の制限があるものの、日常会話が、互いに確認することなどで、ある程度成り立つもの |
失語症の障害の程度が評価の参考とされ、それは音声言語の表出及び理解の程度について確認するほか、標準失語症検査等が行われた場合はその結果を確認することになります。平成27年6月1日から「聞いて理解することの障害」が、障害年金の対象障害として明示され、また、障害の状態を判断するための検査結果などを参考として追加するなどの見直しが行われています。
失語症が、音声言語の障害の程度と比較して、文字言語(読み書き)の障害の程度が重い場合には、その症状も勘案し、総合的に認定されることとされています。
理解する言葉を発することができない場合には、他人とのコミュニケーションがとれず、日常生活に制限が加えられることになります。言葉は正確に発音できても、固有名詞などがうまく出てこないため、他人との意思疎通が困難な場合が多くあります。
また、音声又は言語機能の障害(特に失語症)と肢体の障害又は精神の障害とは併存することが多くりますが、この場合は、併合認定の取扱いを行うこととされています。 併合認定の代表的な例としては、
失語症+「肢体の障害」
失語症+「精神の障害(高次脳機能障害)」
失語症+「精神の障害(高次脳機能障害)」+「肢体の障害」
があります。
この場合、「肢体の障害」用または「精神の障害 」用)を、合わせて提出する必要があります。併合する各障害の程度によっては、上位等級にならない場合もありますので、注意が必要です。
失語症がからむ障害年金の請求に際しては、障害状態や日常生活などを具体的に表現することで、日常生活の不自由さを正しく伝えることが大切です。主治医の前では元気なフリをして、本当の症状を隠そうとしたりする人もいます。そのような場合には、医師に正しく現状を理解していただけるような詳細な資料を当事務所で作成し、主治医に手渡していただくなど、最善をつくしています。いかに現状が示された書類を手にいれるかが、請求のポイントと言えます。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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