三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
心臓の中は筋肉の壁で左右に、弁と呼ばれる扉で上下に隔てられています。弁は、血液が一定の方向に流れるための「扉」の役割をしており、主な弁は4つあります。この弁が様々な原因によって十分に働かなくなった状態を「弁膜症」といいます。
弁の調子が悪い状態は大きく二つに分けられます。弁の開きが悪くなって血液がスムーズに流れなくなった状態と、弁の閉じ具合が悪くなって、いったん出た血液の一部がまた元の部屋に戻る状態です。開き具合が悪くなった状態を弁狭窄症、閉じ具合が悪くなった状態を弁閉鎖不全症、または弁逆流症と言います。一つの弁でその両方が起こる弁狭窄兼閉鎖不全症という状態もあります。
弁狭窄症では、狭くなった弁のところを通って血液を流すため、その手前の部屋に負担がかかります。さらに狭窄が進むと、もっと手前の部屋や肺に負担がかかってきて、体を動かしたとき息切れや呼吸困難、胸痛などの症状が出てきます。
閉鎖不全症では、せっかく出て行った血液が一部戻ってくるわけですから、やはり弁の手前の部屋に負担がかかります。さらには肺にも負担がかかってきて、やはり体を動かしたときの息切れや呼吸困難などの症状が出てきます。また大動脈閉鎖不全症では進行すると心不全につながります。
このような状態にならないために治療が必要ですが、すべての弁膜症が治療の対象となるわけではありません。たとえば軽症から中等症の弁膜症で自覚症状もないときは、特に治療をせずに経過だけをみることが多くあります。
しかし、重症の弁膜症では、内科的治療をいつまで続けても悪化しこそすれ、治ることはないので、外科的治療が必要になります。外科的治療は大きく分けて、傷んだ自分の弁を修復して温存する弁形成術と、人工の弁で置き換える弁置換術があります。
弁疾患による障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 病状(障害)が重篤で安静時においても、心不全の症状(NYHA心機能分姦 |
2級 |
|
3級 |
|
弁のうち、1つでも人工弁に置き換えれば3級になります。逆に言えば、複数の人工弁置換術を受けている場合でも、原則3級相当ととなります。1級又は2級となるのは、人工弁を装着したにも関わらず状態が悪い場合です。人工弁を装着していなくても状態が悪ければ1級や2級となります。
以上のように人工弁装着は3級が約束されていますが、それ以上のものはありません。1級または2級といった上位等級については、人工弁装着の有無は関係なく、病状の悪さが優先されます。
弁疾患の場合はまずは初診日を確定しましょう。初診日が厚生年金加入中であれば障害厚生年金3級は約束されているので受給できます。専門家による支援も必要ありません。働きながら受給している方も多くいらっしゃいます。
初診日が厚生年金加入中で、人工弁を装着してもなお病状が悪い方については、2級以上に認定される可能性もありますが、自力での請求となると難しい面も多いように思います。一度専門家の見解を聞いてみるとよいと思います。
初診日が国民年金加入中の場合、2級以上でないと受給できません。専門家に相談し方が良いケースも多いようです。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす