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障害の状態
形性股関節症は、股関節の骨の表面を覆いクッションの役割を果たしている「関節軟骨」が、何らかの原因ですり減ってしまうことで起こる病気です。軟骨がすり減ると骨同士が直接こすれ合い、炎症や痛みが生じます。
日本では、生まれつき股関節の受け皿(臼蓋)の被りが浅い「先天性臼蓋形成不全」や「先天性股関節脱臼」がある方が、後年になって発症するケース(二次性股関節症)が多いといわれています。もちろん、股関節に生まれつきの問題がない方が、加齢や肥満、過度な運動による負担の積み重ねで発症すること(一次性股関節症)もあります。
発症する年代は10代から高齢者まで幅広いのですが、臼蓋形成不全があっても10代・20代のうちは自覚症状がないことが多く、実際に痛みが出てくるのは30〜40代が多い傾向です。初期は立ち上がりや歩き始めに股関節部の痛みを感じる程度ですが、進行すると常時の痛みや夜間の痛みに悩まされるようになります。
日常生活では、靴下を履く・足の爪を切る・正座をする・和式トイレを使うといった、股関節を深く曲げる動作が困難になります。長時間の立位や歩行、階段の昇降、バスや電車の乗り降りにも支障が出て、手すりや杖などの補助具が必要になることが増えていきます。
障害年金を請求するときの基準
変形性股関節症による機能障害は、「肢体の障害」のうち下肢の障害として認定基準に照らして判断されます。具体的な認定要領の詳細については、以下のページをご参照ください。
下肢の障害の等級を、ごく簡単に要約すると次のとおりです。
| 等級 | 障害の状態(要約) |
|---|---|
| 1級 | 両方の下肢の機能をほとんど失った状態 |
| 2級 | 一方の下肢の機能をほとんど失った状態、または日常生活が著しく制限される程度の障害 |
| 3級 | 一方の下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち2関節の機能を失った状態、または労働が著しく制限される程度の障害 |
| 障害手当金 | 一方の下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残す状態 |
変形性股関節症で特に重要なのが、人工股関節(人工骨頭)を挿入置換した場合は、原則として3級に認定されるという基準です。ただし、これはあくまで障害厚生年金の3級であり、障害基礎年金には3級という等級が存在しません。この点は初診日の特定と密接に関わるため、後述の「注意点」で詳しく説明します。
等級判定にあたっては、関節の可動域(他人が動かせる範囲)だけでなく、筋力・巧緻性・動作の速さ・耐久性なども総合的に評価されます。痛みのために筋力が落ちている場合や、杖・装具を常時使用している場合は、その事実が診断書に正確に反映されているかどうかが認定の分かれ目になります。
日常生活における動作と身体機能の関連
変形性股関節症による機能障害の程度は、次のような日常生活動作がどれだけ制限されているかという観点からも評価されます。診断書には、補助具を使わない状態でこれらの動作がどの程度困難かを記載してもらうことが重要です。
これらの動作が「一人では全くできない」のか、「一人でできるが非常に不自由」なのか、「一人でできてもやや不自由」なのかによって、身体機能の障害の程度が判断されます。医学的な可動域の数値だけでは伝わりにくい生活上の困難さは、後述する「病歴・就労状況等申立書」でも具体的に申し立てていきます。
障害が複数あるとき
股関節以外にも膝や腰などに障害がある場合などには、それぞれの障害の程度を合わせて審査する「併合認定」という仕組みがあります。
ここで誤解が多いのが、「人工関節を挿入すれば3級に該当する」という基準を踏まえて、「両股関節に人工関節が入っていれば、3級+3級で2級になるはず」と考えてしまうケースです。しかし、障害年金の併合には厚生労働省が定めた一定のルールがあり、このケースは残念ながら2級には該当しません。
一方で、股関節以外の部位に別の傷病がある場合には、その傷病もあわせて請求することで2級に該当することがあります。実際に、両股関節に人工関節を挿入していても、それだけでは2級の基準に届かなかった方が、あわせて発症していた関節リウマチによる症状を申立て、2つの傷病を併合して2級と認定された事例もあります。股関節以外に気になる症状がある場合は、あわせて医師に相談し、診断書の取得を検討することをおすすめします。
障害年金請求時の注意点
変形性股関節症の請求では、特に次の点に注意が必要です。
①「先天性」と判断されると、人工関節だけでは受給できない場合があります
幼少期に「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」と診断されていた場合、初診日が「生まれた日」とみなされ、20歳前障害基礎年金の対象となることがあります。国民年金には3級という等級が存在しないため、この場合は人工関節を挿入していても3級には該当せず、障害年金を受給できないという壁に直面します。
②青年期以降の発症を証明できれば、厚生年金の対象になる可能性があります
幼少期や学生時代には自覚症状がなく、大人になって初めて股関節の痛みで受診した場合は、その受診日を初診日として主張できることがあります。この場合、厚生年金の被保険者期間中に初診日があれば、障害厚生年金の対象となり、人工関節挿入による3級認定の可能性が開けます。ただし、この主張を裏付けるためには、当時の健康診断の記録や体育の授業の状況など、幼少期に問題がなかったことを示す客観的な資料が必要です。近年は、この点について過去の状況を詳しく調査される傾向があります。
③痛みは客観的に見えにくく、診断書に実情が反映されていないことがあります
杖や装具を日常的に使用しているにもかかわらず、その事実が診断書に記載されていなかったり、可動域の数値だけを見ると軽症に見えてしまったりするケースが少なくありません。日常生活でどれだけ不自由なのかを、ご本人から主治医へきちんと伝えることが大切です。
障害年金を請求できるのは、原則として「初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)」以降です。
ただし、変形性股関節症には重要な特例があります。人工股関節(人工骨頭)を挿入・置換する手術を、初診日から1年6か月が経過する前に受けた場合は、1年6か月の経過を待たず、その手術を受けた日が障害認定日となります。手術直後から請求の準備を進められるという点で、多くの傷病とは異なる特徴です。
一方で、手術を伴わない保存的治療(投薬・リハビリ等)のみを続けている場合には、この特例は適用されません。この場合は原則どおり、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。変形性股関節症そのものに、脳血管障害のような「症状固定による早期認定」の一般的な特例があるわけではない点にはご注意ください。
また、20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)には、次のいずれか遅い日が障害認定日となります。
なお、20歳前障害(障害基礎年金)には3級という等級が存在しないため、人工股関節の手術を行ったが、日常生活に大きな制限はないという状態であれば、受給には結びつきません。先天性の基礎疾患を背景に発症する変形性股関節症では、この20歳前障害の扱いになるかどうかが受給の可否に大きく影響するため、初診日の特定は特に慎重に行う必要があります。
※本事例は、プライバシー保護のため一部の設定を変更して紹介しています。
事例1:右変形性股関節症(40代女性)
これらの事例からもわかるとおり、変形性股関節症では「初診日がどの年金制度の加入期間にあるか」「人工関節以外に他の障害を併せて主張できるか」によって、受給できる等級や年金の種類が大きく変わってきます。事例3のように、股関節だけでは基準に届かなくても、他の傷病を併せて請求することで等級が上がることもあります。人工関節を検討されている方、すでに手術を受けた方は、早めにご自身の状況を整理されることをおすすめします。
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