三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています

社会福祉士・精神保健福祉士の資格を持つ社会保険労務士が運営 

三重県障害年金申請サポート

     運営:社労士事務所ウィル(三重県津市)

     営業時間:10:00〜17:00年末年始・土・日・祝を除く

無料電話相談実施中

初回無料

肢体の障害

変形性股関節症での障害年金請求のポイント

目次

  • 障害の状態
  • 障害年金を請求するときの基準
  • 日常生活における動作と身体機能の関連
  • 障害が複数あるとき
  • 障害年金請求時の注意点
  • 障害認定日のポイント
  • 障害年金を受給した事例

障害の状態

形性股関節症は、股関節の骨の表面を覆いクッションの役割を果たしている「関節軟骨」が、何らかの原因ですり減ってしまうことで起こる病気です。軟骨がすり減ると骨同士が直接こすれ合い、炎症や痛みが生じます。

日本では、生まれつき股関節の受け皿(臼蓋)の被りが浅い「先天性臼蓋形成不全」や「先天性股関節脱臼」がある方が、後年になって発症するケース(二次性股関節症)が多いといわれています。もちろん、股関節に生まれつきの問題がない方が、加齢や肥満、過度な運動による負担の積み重ねで発症すること(一次性股関節症)もあります。

発症する年代は10代から高齢者まで幅広いのですが、臼蓋形成不全があっても10代・20代のうちは自覚症状がないことが多く、実際に痛みが出てくるのは30〜40代が多い傾向です。初期は立ち上がりや歩き始めに股関節部の痛みを感じる程度ですが、進行すると常時の痛みや夜間の痛みに悩まされるようになります。

日常生活では、靴下を履く・足の爪を切る・正座をする・和式トイレを使うといった、股関節を深く曲げる動作が困難になります。長時間の立位や歩行、階段の昇降、バスや電車の乗り降りにも支障が出て、手すりや杖などの補助具が必要になることが増えていきます。

 


障害年金を請求するときの基準

変形性股関節症による機能障害は、「肢体の障害」のうち下肢の障害として認定基準に照らして判断されます。具体的な認定要領の詳細については、以下のページをご参照ください。

肢体の障害の認定基準はこちら

下肢の障害の等級を、ごく簡単に要約すると次のとおりです。

等級障害の状態(要約)
1級両方の下肢の機能をほとんど失った状態
2級一方の下肢の機能をほとんど失った状態、または日常生活が著しく制限される程度の障害
3級一方の下肢の3大関節(股関節・膝関節・足関節)のうち2関節の機能を失った状態、または労働が著しく制限される程度の障害
障害手当金一方の下肢の3大関節のうち1関節に著しい機能障害を残す状態

変形性股関節症で特に重要なのが、人工股関節(人工骨頭)を挿入置換した場合は、原則として3級に認定されるという基準です。ただし、これはあくまで障害厚生年金の3級であり、障害基礎年金には3級という等級が存在しません。この点は初診日の特定と密接に関わるため、後述の「注意点」で詳しく説明します。

等級判定にあたっては、関節の可動域(他人が動かせる範囲)だけでなく、筋力・巧緻性・動作の速さ・耐久性なども総合的に評価されます。痛みのために筋力が落ちている場合や、杖・装具を常時使用している場合は、その事実が診断書に正確に反映されているかどうかが認定の分かれ目になります。


日常生活における動作と身体機能の関連

変形性股関節症による機能障害の程度は、次のような日常生活動作がどれだけ制限されているかという観点からも評価されます。診断書には、補助具を使わない状態でこれらの動作がどの程度困難かを記載してもらうことが重要です。

  • 片足で立つ
  • 歩く(屋内・屋外)
  • 立ち上がる
  • 階段を上る・下りる
  • 靴下を履く、足の爪を切る
  • 和式トイレの使用、正座

これらの動作が「一人では全くできない」のか、「一人でできるが非常に不自由」なのか、「一人でできてもやや不自由」なのかによって、身体機能の障害の程度が判断されます。医学的な可動域の数値だけでは伝わりにくい生活上の困難さは、後述する「病歴・就労状況等申立書」でも具体的に申し立てていきます。


障害が複数あるとき

股関節以外にも膝や腰などに障害がある場合などには、それぞれの障害の程度を合わせて審査する「併合認定」という仕組みがあります。

ここで誤解が多いのが、「人工関節を挿入すれば3級に該当する」という基準を踏まえて、「両股関節に人工関節が入っていれば、3級+3級で2級になるはず」と考えてしまうケースです。しかし、障害年金の併合には厚生労働省が定めた一定のルールがあり、このケースは残念ながら2級には該当しません。

一方で、股関節以外の部位に別の傷病がある場合には、その傷病もあわせて請求することで2級に該当することがあります。実際に、両股関節に人工関節を挿入していても、それだけでは2級の基準に届かなかった方が、あわせて発症していた関節リウマチによる症状を申立て、2つの傷病を併合して2級と認定された事例もあります。股関節以外に気になる症状がある場合は、あわせて医師に相談し、診断書の取得を検討することをおすすめします。

 


障害年金請求時の注意点

変形性股関節症の請求では、特に次の点に注意が必要です。

①「先天性」と判断されると、人工関節だけでは受給できない場合があります
幼少期に「先天性股関節脱臼」や「先天性臼蓋形成不全」と診断されていた場合、初診日が「生まれた日」とみなされ、20歳前障害基礎年金の対象となることがあります。国民年金には3級という等級が存在しないため、この場合は人工関節を挿入していても3級には該当せず、障害年金を受給できないという壁に直面します。

②青年期以降の発症を証明できれば、厚生年金の対象になる可能性があります
幼少期や学生時代には自覚症状がなく、大人になって初めて股関節の痛みで受診した場合は、その受診日を初診日として主張できることがあります。この場合、厚生年金の被保険者期間中に初診日があれば、障害厚生年金の対象となり、人工関節挿入による3級認定の可能性が開けます。ただし、この主張を裏付けるためには、当時の健康診断の記録や体育の授業の状況など、幼少期に問題がなかったことを示す客観的な資料が必要です。近年は、この点について過去の状況を詳しく調査される傾向があります。

③痛みは客観的に見えにくく、診断書に実情が反映されていないことがあります
杖や装具を日常的に使用しているにもかかわらず、その事実が診断書に記載されていなかったり、可動域の数値だけを見ると軽症に見えてしまったりするケースが少なくありません。日常生活でどれだけ不自由なのかを、ご本人から主治医へきちんと伝えることが大切です。


障害認定日のポイント

障害年金を請求できるのは、原則として「初診日から1年6か月を経過した日(障害認定日)」以降です。

ただし、変形性股関節症には重要な特例があります。人工股関節(人工骨頭)を挿入・置換する手術を、初診日から1年6か月が経過する前に受けた場合は、1年6か月の経過を待たず、その手術を受けた日が障害認定日となります。手術直後から請求の準備を進められるという点で、多くの傷病とは異なる特徴です。

一方で、手術を伴わない保存的治療(投薬・リハビリ等)のみを続けている場合には、この特例は適用されません。この場合は原則どおり、初診日から1年6か月を経過した日が障害認定日となります。変形性股関節症そのものに、脳血管障害のような「症状固定による早期認定」の一般的な特例があるわけではない点にはご注意ください。

また、20歳前に初診日がある場合(20歳前障害)には、次のいずれか遅い日が障害認定日となります。

  • 初診日から1年6か月を経過した日
  • 20歳に到達した日(誕生日の前日)

なお、20歳前障害(障害基礎年金)には3級という等級が存在しないため、人工股関節の手術を行ったが、日常生活に大きな制限はないという状態であれば、受給には結びつきません。先天性の基礎疾患を背景に発症する変形性股関節症では、この20歳前障害の扱いになるかどうかが受給の可否に大きく影響するため、初診日の特定は特に慎重に行う必要があります。

 


障害年金を受給した事例

※本事例は、プライバシー保護のため一部の設定を変更して紹介しています。

事例1:右変形性股関節症(40代女性)

  • 傷病名:右変形性股関節症
  • 状況:右股関節に人工関節置換術を施行。幼少期に受診した記憶はなかったが、レントゲンで先天性の可能性を指摘されていた。
  • 障害の状態:歩行には杖を使用。
  • 結果(等級):障害厚生年金3級
  • 請求方法:先天性と判断されると受給できなくなる可能性があったため、学生時代に支障なく生活していたことを申立書にまとめて対応。

事例2:両変形性股関節症(50代女性)

  • 傷病名:両変形性股関節症
  • 状況:両関節に人工関節置換術を施行。
  • 障害の状態:術後に大きな痛みが出るようになり、行動が大きく制限される状態に。歩行には常時杖を使用し、杖を使っても歩行が困難になることも多かった。
  • 結果(等級):障害基礎年金2級
  • 請求方法:当初から2級認定を目指して準備。医師に診断書記載のポイントを説明し、不備のない申請書類を整えた。

事例3:両変形性股関節症+関節リウマチ(40代女性)

  • 傷病名:両変形性股関節症、関節リウマチ
  • 状況:両関節に人工関節置換術を施行。術後の経過は良好。
  • 障害の状態:両側に人工股関節を挿入しており、それぞれは3級相当だが、合わせても2級には該当しない状態。あわせて関節リウマチによる手のこわばりもあった。
  • 結果(等級):障害基礎年金2級
  • 請求方法:股関節のみでは請求しても受給に至らないことが明白であったため、聞き取りにより判明した関節リウマチと同時に請求し、併合により2級に認定。

これらの事例からもわかるとおり、変形性股関節症では「初診日がどの年金制度の加入期間にあるか」「人工関節以外に他の障害を併せて主張できるか」によって、受給できる等級や年金の種類が大きく変わってきます。事例3のように、股関節だけでは基準に届かなくても、他の傷病を併せて請求することで等級が上がることもあります。人工関節を検討されている方、すでに手術を受けた方は、早めにご自身の状況を整理されることをおすすめします。

 


三重県障害年金申請サポート(社労士事務所ウィル)

変形性股関節症でお悩みの方は、ぜひ一度ご相談ください。初回無料でご相談に応じています。

電話:059-271-8338(10:00〜17:00 土日祝・年末年始除く)

 

 

その他のお知らせ

5つの請求方法

請求を考えている方へ

  ご依頼時の料金

サポートのご依頼は

お気軽にお問合せください

お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。

お電話でのお問合せはこちら

059-271-8338

営業時間:月~金10:00〜17:00

祝・年末年始をのぞく)

三重県津市新町1丁目5-34 

三重県障害年金申請サポート

 一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ  

  固定電話から 0120-956-119
  携帯電話から 0570-028-115

           ※当事務所の電話番号ではありません

面談予約・サポート依頼は

社会保険労務士個人情報保護事務所

 全国社会保険労務士会連合会認証
 

 三重県障害年金申請サポート

059-271-8338

  お気軽にご相談ください

一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ

固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 
           ※当社の電話番号ではありません

最近出版の書籍

「公的年金の教科書」

 2024年9月 刊行      
公的年金のしくみを網羅した    「公的年金の教科書」を執筆しました。650ページあります。             

三重県・障害年金申請サポート

事務所 059-271-8338   

対応エリア

 津市を中心に三重県全域

その他の著書

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

「社労士・年金相談員のための年金相談 令和7年改正法への対応実務」

 2025年8月 刊行      
令和7年度の年金改正について、社会保険労務士及び年金相談員等の専門家に向けて執筆した実務書です。             

「医療・福祉担当者、利用者の
素朴な疑問にこたえる
年金・社会保障ガイド」

 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「夫が、妻が、自分が、親が、   
  まさかのときに備える        知っておきたい遺族年金」

2023年2月刊行。

「実務に役立つ被用者年金一元化法の詳解」

平成27年10月に大改正された
「年金一元化」についての
法令解釈

週刊社会保障
2023年12月18日号

「遺族厚生年金の収入要件」について  執筆               

週刊社会保障
2023年4月10日号

65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆               

「スキルアップ年金相談」

2018年12月刊行。年金相談業務にあたる社会保険労務士向けの本です。一部の相談事例について執筆させていただきました。                

ビジネスガイド
2020年3月号

退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆               

週刊朝日
高齢者ホーム2018

「年金で暮らせる?老後のマネープラン」
について執筆  

週刊社会保障
2018年6月11日号

死亡後の障害年金の請求
    について執筆          

週刊社会保障
2018年2月19日号

種別変更を伴う退職老齢年金の改定
について執筆             

ビジネスガイド
2019年4月号

ビジネスガイド2019年4月号

障害年金受給権の離婚時の年金分割
について執筆               

ビジネスガイド
2018年1月号

昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆               

ビジネスガイド
2017年1月号

「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆

ビジネスガイド
2016年3月号

「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆 

ビジネスガイド
2015年4月号

「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。  

ビジネスガイド
2014年9月号

「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆       

ビジネスガイド
2014年5月号

「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆   

ビジネスガイド
2012年8月号

「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆   

 障害年金支援ネットワーク

社労士事務所ウィルは  
障害年金支援ネットワークの会員です