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アルツハイマー型認知症は、脳にアミロイドβやタウと呼ばれる特殊なたんぱく質が溜まり、神経細胞が壊れて死んでしまい減っていく為に、認知機能に障害が起こると考えれています。また徐々に脳全体も委縮していき身体の機能も失われていきます。
アルツハイマー型認知症の代表的な症状は下記のとおりです。
1.記憶の障害
代表的な症状が物忘れです。通常では忘れている事を指摘されると、思い出せます。しかし、アルツハイマー型認知症の方は思い出す事が出来ません。
2.判断能力の低下
判断力も低下します。例えば、料理をする際の調味料の量や、使う食材などの判断が出来なくなります。さらに、症状が進行すると、料理の手順もわからなくなってしまいます。掃除をする際には、捨てるべき物がや片付け方が分からなくなるため、部屋が散らかりゴミだらけになる事もあります。また、季節に合わない服を着たりする事もあります。
3.見当識障害
今日の日付がわからなくなり、時計を見ても時間がわからなくなったり、物を見ながら絵を描いたりする作業が出来なくなります。また、自分がいる場所がわからなくなり、買い物先などの良く行く場所で迷子になったり、家の中でもトイレの位置がわからない、またトイレの前に立ってもドアがわからなくなり、失禁してしまう場合も出てきます。
4.その他
お金が無くなった、盗られたと家族を責めたりする「物盗られ妄想」や、外へ出てウロウロする「徘徊」、お風呂に入らないなどの「介護拒否」などがよく見られるようになります。また、家族の顔がわからなくなったり、鏡に映った自分の顔がわからなくなったりします。
アルツハイマー型認知症による障害の認定基準は下記のとおりです。
各等級等に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりである。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
障害手当金 |
|
脳の器質障害については、精神障害と神経障害を区分して考えることは、その多岐にわたる臨床症状から不能であり、原則としてそれらの諸症状を総合して、全体像から総合的に判断して認定することとされています。
障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
①「障害等級の目安」を参考としつつ、②「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、認定医が専門的な判断に基づき、総合的に判定することとされています。
①障害等級の目安
診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したものです。日常生活能力とは、食事、清潔保持、金銭管理、買い物、対人関係、危機対応…などを指します。
②総合評価の際に考慮すべき要素の例
診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられるものです。
現在の病状・状態
療養状況
生活環境
就労状況
その他
精神障害は、内臓障害のように状態の重症度を客観的に示すことができないため、日常生活能力で判断されます。いかに日常生活に支障をきたしているかは1人ひとりの状況によって異なります。現状をしっかり反映した診断書や病歴申立書で請求に望むことが大切です。
単に、主治医に診断書を記載してもらい提出するだけの事務的な請求をして不支給となったケースは多々あります。個人的な見解ですが、精神疾患の方の障害年金請求に関しては、入院等により明らかに重症である場合を除き、専門家の支援があった方が良いと考えます。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
1~6について、次のa~dのいずれかにチェックをしてください。判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断してください。
1.適切な食事
配膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなど。
2.身辺の清潔保持
洗面、洗髪、入浴等の身体の衛生保持や着替え等ができる。 また自室の清掃や片付けができるなど。
3.金銭管理と買い物
金銭を独力で適切に管理し、やりくりがほぼできる。また、一人で買い物が可能であり、計画的な買い物がほぼできるなど。
4.通院と服薬(要・不要)
規則的に通院や服薬を行い、病状等を主治医に伝えることができるなど。
5.他人との意思伝達および対人関係
他人の話を聞く、自分の意思を相手に伝える、集団的行動が行えるなど
6.身辺の安全保持および危機対応
事故等の危険から身を守る能力がある、通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含めて適切に対応することができるなど。
7.社会性
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の判用が一人で可能。また、社会生活に必要な手続きが行えるなど。
(1) 精神障害(病的体験・残遺症状・認知症・性格変化等をいう)を認めるが、社会生活は普通にできる。
(2) 精神障害を認め、家庭内での普通の生活はできるが、社会生活には援助が必要である。(たとえば、日常的な家事をこなすことはできるが、状況や手順が変化したりすると困難を生じることがある。社会行動や自発的な行動が適切に出来ないこともある,金銭管理はおおむねできる場合など。)
(3) 精神障害を認め、家庭内での単純な日常生活はできるが、時に応じて援助が必要である。(たとえば習慣化した外出はできるが、家事をこなすために助言や指導を必要とする。社会的な対人交流は乏しく、自発的な行動に困難がある。金銭管理が困難な場合など。)
(4) 精神障害を認め、日常生活における身のまわりのことも、多くの援助が必要である。(たとえば、著しく適正を欠く行動が見受けられる。自発的な発言が少ない、あっても発言内容が不適切であったり不明瞭であったりする。金銭菅理ができない場合など。)
(5) 精神障害を認め、身のまわりのこともほとんどできないため、常時の介護が必要である。(たとえば、家庭内生活においても、食事や身のまわりのことを自発的にすることができない。また、在宅の場合に通院等の外出には、付き添いが必要な場合など。)
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