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糖尿病網膜症は、糖尿病腎症・神経症とともに糖尿病の3大合併症のひとつで、我が国では成人の失明原因の第一位となっています。
網膜には栄養を補給する多くの血管が走行しています。高血糖状態が長く続くと、この血管がもろくなったり、一部が膨らみコブをつくり(動脈瘤)出血します。また、小さな血管が血栓でつまったり、つまって血流が途絶えた部位に血流を補充するために新しい血管ができてきたりします。この新生血管は、ちょっとしたことで出血を起こす原因ともなります。これらが進行していくと、失明に繋がります。
糖尿病性網膜症による障害に該当する認定基準は下記のとおりです。
令和4年1月1日以後の基準
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 |
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2級 |
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3級 |
|
障害手当金 |
|
視力障害について
(参考)令和3年12月31日以前の基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
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2級 |
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3級 |
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障害手当金 |
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視力は原則として矯正視力で計測したものを参考とします。裸眼ではなく、矯正視力で上記の基準をクリアできなければなりません。
糖尿病性網膜症の方に注意していただきたのは、初診日の確定です。糖尿病と網膜症には相当因果関係があるとされていることから、糖尿病による初診日が網膜症による初診日とされます。その時に加入していた制度によって障害基礎年金か障害厚生年金かに分かれます。
糖尿病と診断されてから相当な時間が経ってから、症状が出る場合も多く、初診日の証明をとることが難しい場合も多々あります。初診日が5年以上前にあるとカルテが保存されていない確率が上がります。しかし、初診日の医証がとれない場合でも客観的資料によって証明していくなど他の方法がありますので、すぐにあきらめないことが大切です。
眼の障害の場合は、視力等の数字により障害等級が決定されるため、原則的には専門家に依頼しなくても、身近に手伝ってくれる人がいれば、ご自身で請求が可能な部類だと思います。ただ、下記のような方は専門家に相談した方が良いと思います。
実態に合わない結果にならないように、準備を行い、請求手続きを進めて行きましょう。
三重県・障害年金申請サポート 脇 美由紀
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