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眼の障害

両ぶどう膜炎

障害の状態

 ぶどう膜とは、眼球の内側にある脈絡膜と毛様体、虹彩の三つをまとめて呼ぶ総称です。これらは眼球の中心部分を包み込むよう広がっています。何らかの原因でこれらの組織に炎症が起こることを「ぶどう膜炎」といいます。

 ぶどう膜炎では、炎症の部位や程度、合併症によって、以下のような眼の症状が現れます。片側の眼だけに発病する場合と、両方の眼にも症状が現れる場合があります。

  • 視力の低下

 炎症によって、眼球内部が濁り、霧がかかったように見えたり、まぶしかったりして、視力が低下します。また、炎症が網膜に及ぶことで網膜剥離が起こることもあります。

  • 飛蚊症

 炎症で生じた硝子体内の濁りや浮遊物によって、目の前にゴミのようなものが見えます。
 

  • 充血

 強膜や結膜が充血します。
 

  • 鈍痛

 炎症が起こると鈍い痛みを感じることがあります。また、続いて起こる眼圧異常で違和感が出ることもあります。
 

障害年金認定基準

眼の障害に該当する認定基準は下記のとおりです。

令和4年1月1日以後の基準

障害の程度      障害の状態
1級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.03 以下のもの
  • 一眼の視力が0.04 、 他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4
    視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつ
    I/2視標による両眼中心視野角度が 28 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が
    70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 20 点以下のもの
2級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.07 以下のもの
  • 一眼の視力が0.08 、 他眼の視力が手動弁以下のもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下のもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が 40 点以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を 受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 両眼の視力がそれぞれ0.1 以下に減じたもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ 80 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力がそれぞれ0.6 以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1 以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの
  • ゴールドマン型視野計による測定の結果、I/2視標による両眼中心視野角度が 56 度以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が100点以下に減じたもの
  • 自動視野計による測定の結果、両眼中心視野視認点数が40 点以下に減じたもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

視力障害について

  • 視力は、万国式試視力表またはそれと同一の原理に基づ く試視力表により測定します。
  • 視標面照度は 500~ 1,000 ルクス、視力検査室の明るさは 50 ルクス以上で視標面照度を上回らないこととし、試視力表から5mの距離で視標を判読することによって行います。
  • 屈折異常のあるものについては、矯正視力により認定されます。このとき、最良視力が得られる矯正レンズによって得られた視力を測定します。眼内レンズ挿入眼は裸眼と同様に扱い、屈折異常がある場合は適正に矯正した視力を測定します。
  • 両眼の視力を別々に測定し、良い方の眼の視力と他方の眼の視力とで障害の程度が認定されます。
  • 屈折異常のあるものであっても次のいずれ かに該当するものは、裸眼視力により認定されます。
  1.  矯正が不能のもの
  2.  矯正により不等像視を生じ、両眼視が困難となることが医学的に認められるもの
  3.  最良視力が得られる矯正レンズの装用が困難であると医学的に認められるもの
  • 視力が 0.01 に満たないもののうち、明暗弁のものまたは手動弁のものは視力 0 として計算し、指数弁のものは 0.01 として計算します。
  • 「両眼の視力がそれぞれ 0.03 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.03以下のものをいいます。
  • 「一眼の視力が 0.04 、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.04 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。
  • 「両眼の視力がそれぞれ 0.07 以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.07以下のものをいいます。
  • 「一眼の視力が 0.08 、他眼の視力が手動弁以下のもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.08 かつ他方の眼の視力が手動弁以下のものをいいます。
  • 「両眼の視力がそれぞれ 0.1 以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.1 以下のものをいいます。
  • 「両眼の視力がそれぞれ 0.6 以下に減じたもの」とは、視力の良い方の眼の視力が 0.6 以下のものをいいます。
  • 「一眼の視力が 0.1 以下に減じたもの」とは、一眼の視力が 0.1 以下のものをいいます。

 

(参考)令和3年12月31日以前の基準

障害の程度障害の状態
1級
  • 両眼の視力の和が0.04以下のもの
2級
  • 両眼の視力の和が0.05以上0.08以下のもの
  • 身体の機能の障害が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
3級
  • 両眼の視力が0.1以下に減じたもの
障害手当金
  • 両眼の視力が0.6以下に減じたもの
  • 一眼の視力が0.1以下に減じたもの
  • 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
  • 両眼による視野が2分の1以上欠損したもの又は両眼の視野が10度以内のもの
  • 両眼の調節機能及び輻輳機能に著しい障害を残すもの
  • 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を残すもの

障害年金請求の注意点

症状が進行し、視野が欠けてしまうことがあります。また、視力が低下していても矯正不能であり、投薬治療を受けているケースもあります。

 障害年金受給に繋がるのか、一度専門家に相談されると良いと思います。

          三重県・障害年金申請サポート 脇 美由紀

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