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膀胱がんなどで膀胱を適出した場合、尿路を再建する必要があり、これを尿路変向術といいます。再建方法として、回腸導管造設術、尿管皮膚瘻造設術、自排尿型新膀胱造設術の3つがあり、がんのある位置、病態や全身状態などによって、いずれかが選択されます。
自排尿型新膀胱造設術は、ストーマを作らない方法の1つです。まず小腸の一部である回腸を50センチほど切除し、残った部分を縫合して腸としての機能を維持させます。そして切除した回腸は、一部を残して残りを切開し、それを袋状に縫い合わせます。こうして出来上がるのが、膀胱の代用となる「新膀胱」です。その後、新膀胱に1センチほどの穴を開けて、尿道と縫合します。そして残しておいた回腸と尿管を縫い合わせると、新しい尿路の完成です。新膀胱を活用することで、尿は従来どおり尿道から排泄することができます。
新膀胱の増設による障害の認定基準は下記のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの |
2級 | 身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの |
3級 | 身体の機能に、労働が制限を受けるか、又は労働に制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
1.障害等級
人工肛門又は新膀胱を造設したもの若しくは尿路変更術を施したものは、3級と認定されます。ただし、次のものは、上位等級である2級と認定されます。
(ア)人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設したもの又は尿路変更術を施したもの(イ)人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害(カテーテル留置又は自己導尿の常時施行を必要とする)状態にあるもの
なお、全身状態、術後の経過及び予後、原疾患の性質、進行状況等により総合的に判断し、さらに上位等級に認定されることがあります。
2.認定時期
障害の程度を認定する時期は、人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされ、新膀胱を造設した場合はその日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とされます。
なお、上記1(ア)及び(イ)の場合に障害の程度を認定する時期は、次のとおりです。
(ア)人工肛門を造設し、かつ、新膀胱を造設した場合は、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日又は新膀胱を造設した日のいずれか遅い日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(イ)人工肛門を造設し、かつ、尿路変更術を施した場合は、それらを行った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
(ウ)人工肛門を造設し、かつ、完全排尿障害状態にある場合は、人工肛門を造設した日又は完全排尿障害状態に至った日のいずれか遅い日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)とする。
新膀胱で障害年金を申請する場合には、診断書に手術歴・人工臓器等の項目に記載があるか、必ず確認しましょう。また、障害認定日には注意してください。初診日から1年6ケ月経たないうちに新膀胱を増設した時は、「増設した日」が障害認定日となります。1年6ケ月待たなくても良い場合がありますので、いつ時点の診断書を書いてもらえば良いのか、きちんと確認することが必要です。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
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