三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
じん肺とは、砂ぼこりや金属の粉などの粉塵を長期間にわたって大量に吸い込むことで、肺に線維性の病変が起こる疾患です。その多くは、鉱山や工場など閉鎖された空間で仕事をしている人発症するため、職業性疾患に分類されています。一般的に発症までに長い期間を要し、発症初期にはほとんど自覚症状がありません。吸入する粉じんの量にもよりますが、粉じん吸入から発症までは長期間を要します。進行していくと、肺の線維化、気管支炎、気管支拡張などの呼吸器疾患を引き起こし、咳や呼吸困難、全身の倦怠感、体重減少などが見られるようになります。また、合併症を伴う場合が多いあります。主な合併症は、続発性気管支炎、続発性気胸、続発性気管支拡張症、肺結核、結核性胸膜炎などです。
現在では、粉じんなどが発生する職場で勤務する人をじん肺から守るために「じん肺法」、「労働安全衛生法」、「粉じん障害防止規則」などが制定されています。
呼吸器疾患の障害については、次のとおり認定されます。
1 認定基準
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
呼吸器疾患による障害の程度は、自覚症状、他覚所見、検査成績(胸部X線所見、動脈血ガス分析値等)、一般状態、治療及び病状の経過、年齢、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等により総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後少なくとも1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたり安静を必要とする病状が、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、また、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定することとされています。
また、呼吸器疾患による障害の認定の対象は、そのほとんどが慢性呼吸不全によるも
のですが、特別な取扱いを要する呼吸器疾患として「じん肺」があげられています。
じん肺による障害の程度は、病状判定及び機能判定により認定されます。病状としては、胸部X線所見、呼吸不全の程度、合併症の有無及び程度、具体的な日常生活状況等による総合的な認定です。
病状判定により各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
じん肺の機能判定による障害の程度は、次の「呼吸不全」の認定要領によって認
定することとされています。
呼吸不全の認定要領(抜粋)
呼吸不全とは、原因のいかんを問わず、動脈血ガス分析値、特に動脈血o2分圧と動脈血CO,分圧が異常で、そのために生体が正常な機能を営み得なくなった状態をいいます。認定の対象となる病態は、主に慢性呼吸不全です。呼吸不全の主要症状としては、咳、疲、瑞鳴、胸痛、労作時の息切れ等の自覚症状、チアノーゼ、呼吸促迫、低酸素血症等の他覚所見があります。
検査成績としては、動脈血ガス分析値、予測肺活量1秒率及び必要に応じて行う運動負荷肺機能検査等があります。
●動脈血ガス分析値及び予測肺活量1秒率の異常の程度(安静時)
A表 動脈血ガス分析
区分 | 検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
1 | 動脈血O₂分圧 | Torr | 70~61 | 60~56 | 55以下 |
2 | 動脈血CO₂分圧 | Torr | 46~50 | 51~59 | 60以下 |
(注)病状判定に際しては、動脈血O₂分圧値を重視する。
B表 予測肺活量1秒率
検査項目 | 単位 | 軽度異常 | 中等度異常 | 高度異常 |
予測肺活量1秒率 | % | 40~31 | 30~21 | 20以下 |
呼吸不全による障害の程度を一般状態区分表で示すと次のとおりです。
一般状態区分表
区分 | 一般状態 |
ア | 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの |
イ | 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが、歩行、軽労働や座業はできるもの 例えば、軽い家事、事務など |
ウ | 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%以上は起居しているもの |
エ | 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等がほぼ不可能となったもの |
オ | 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの |
呼吸不全による各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
---|---|
1級 |
|
2級 |
|
3級 |
|
なお、呼吸不全の障害の程度の判定は、A表の動脈血ガス分析値を優先するか、その他の検査成績等も参考とし、認定時の具体的な日常生活状況等を把握して、総合的に認定することとされています。
在宅酸素療法を施行中のものについては、原則として次により取り扱われます。
①常時(24時間)の在宅酸素療法を施行中のもので、かつ、軽易な労働以外の労働に常に支障がある程度のものは3級と認定されます。なお、臨床症状、検査成績及び具体的な日常生活状況等によっては、さらに上位等級に認定されます。
②障害の程度を認定する時期は、在宅酸素療法を開始した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く。)です。
障害年金の審査では「検査所見」「自覚症状」「他覚所見」の3つの観点と一般状態区分の組み合わせで認定が行われます。症状が重くなると、常時の在宅酸素療法に頼らなければならない場合もありますが、この場合は3級に認定されます。しかし、審査で重要視されるのは在宅酸素施行の有無ではありません。実際の検査成績、日常生活に受ける制限、咳や痰などの自覚症状、他覚所見など、あらゆる観点から障害の状態を見て判定しています。なので、在宅酸素を施行していなくても、動脈血液ガス分析等検査異常値など、一定の障害がある場合は3級に認定されますし、もっと病状が悪ければ2級や1級と認定されることもあります。その場合、検査成績が重要なポイントとなるので、検査時期による数値の変動が大きい場合には、いつ時点の診断書を提出すべきか熟考することも重要でしょう。呼吸器疾患の診断書については、記載内容が漏れていることもよく見受けられます。記載されるべき部分に抜けがないかをチェックすることも、正当な障害年金を受給するためには大切なポイントといえます。
また、診断書とともに重要なのが「病歴状況申立書」です。だた単に発病から現在までの流れを記載するのではなく、治療方法や日常生活についての制限など、認定基準を意識した事項を丁寧に書いていきましょう。障害年金は書類審査です。「診断書」と「病歴状況申立書」の内容は、とても大切です。自分たちで記載できる「病歴状況申立書」は、状況がしっかりと伝わるように魂をこめて書きあげましょう。
障害年金申請サポート(三重県津市) 脇 美由紀
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす