三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
059-271-8338
「障害認定日」とは、基本的には「初診日から1年6月を経過した日」のことをいいます。
障害認定日の障害の程度が、厚生労働省が定める障害の等級に当てはまっていることが、障害年金をもらうための要件の1つなので、障害認定日が到来しないと、障害年金の請求ができないことになります。
この障害認定日について、脳梗塞・脳出血等の脳血管障害の場合の特例的な扱いがあります。
脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害の障害年金は、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、症状固定日を障害認定日として、1年6か月を待たずに請求できる場合があります。
6ヶ月未満での症状固定は認められていません。
これは、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。
主治医が診断書の記入欄に「平成〇〇年〇月〇〇日症状固定」と明記されたとしても、診査を行う認定医が症状固定を認めない場合もあります。
なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として認定日請求を行うことが可能です。
ずっと特例的に運用されてきたことなのですが、平成24年9月1日改正の障害年金認定基準で「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6カ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと認められるとき」と明文化されています。
1年6月を待たずして障害認定日が到来するということは、障害年金の請求が早くできるということ、すなわち、早目に年金がもらえるということになります。
脳梗塞・脳出血などの後遺症の方にとっては、大切なポイントといえます。
では、主治医が「症状固定」としているにもかかわらず、認定医が「症状固定と認めない」とするのは、どんな場合なのでしょうか。
これに関しては、例示はされていないのですが、機能回復を目的としたリハビリ中である時には、症状固定していないと判断することとされているようです。
主治医が診断書に「症状固定」と記載しながらも、「週に2回~3回通院してリハビリをしている」としている場合もあります。このリハビリが、機能回復のためなのか、現状維持のためのものなのか、主治医に聞き取るなどして「症状固定」状態を書面で伝える工夫が必要になります。
三重県障害年金申請サポート
よくある質問一覧
お気軽にお問合せください
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
059-271-8338
現在、新規の面談相談、業務依頼の受付を停止させていただいております
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす