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脳梗塞・脳出血・くも膜下出血の場合の障害認定日はどうなりますか

「障害認定日」とは、基本的には「初診日から16月を経過した日」のことをいいます。

障害認定日の障害の程度が、厚生労働省が定める障害の等級に当てはまっていることが、障害年金をもらうための要件の1つなので、障害認定日が到来しないと、障害年金の請求ができないことになります。

この障害認定日について、脳梗塞・脳出血等の脳血管障害の場合の特例的な扱いがあります。

脳出血・脳梗塞・くも膜下出血等の脳血管障害の障害年金は、初診日から6ヶ月以上経過した日に症状固定が認められるときは、症状固定日を障害認定日として、16か月を待たずに請求できる場合があります。

6ヶ月未満での症状固定は認められていません。

これは、脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から起算して6月経過した日以降に医学的観点から、それ以上の機能回復がほとんど望めないと認められるときに認定されるので、請求すれば必ず認められるものではありません。

主治医が診断書の記入欄に「平成〇〇年〇月〇〇日症状固定」と明記されたとしても、診査を行う認定医が症状固定を認めない場合もあります。

なお、症状が固定していないと認定されて不支給となった場合も、初診日から起算して1年6月を経過する前に症状が固定した場合は、改めてその症状固定した日を障害認定日として認定日請求を行うことが可能です。

ずっと特例的に運用されてきたことなのですが、平成24年9月1日改正の障害年金認定基準で「脳血管障害により機能障害を残しているときは、初診日から6カ月経過した日以後に、医学的観点からそれ以上の機能回復が望めないと認められるとき」と明文化されています。

1年6月を待たずして障害認定日が到来するということは、障害年金の請求が早くできるということ、すなわち、早目に年金がもらえるということになります。

脳梗塞・脳出血などの後遺症の方にとっては、大切なポイントといえます。

では、主治医が「症状固定」としているにもかかわらず、認定医が「症状固定と認めない」とするのは、どんな場合なのでしょうか。

これに関しては、例示はされていないのですが、機能回復を目的としたリハビリ中である時には、症状固定していないと判断することとされているようです。

主治医が診断書に「症状固定」と記載しながらも、「週に2回~3回通院してリハビリをしている」としている場合もあります。このリハビリが、機能回復のためなのか、現状維持のためのものなのか、主治医に聞き取るなどして「症状固定」状態を書面で伝える工夫が必要になります。

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