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障害年金を受給するためには、3つのポイントがあります。
1つ目は、障害の原因になった病気・ケガで初めて病院にかかった日(初診日)に加入していた年金制度は何か。
2つ目は、初診日前までの期間、年金の保険料はきちんと納めてあったか。(保険料納付要件)
3つ目は、障害認定日に障害状態にあるのか
3つ目の要件にある「障害認定日」とは、基本的には「初診日から1年6月を経過した日」のことをいいます。
障害認定日の障害の程度が、厚生労働省が定める障害の等級に当てはまっていることが、障害年金をもらうための要件の1つです。
障害の程度は、医師に作成してもらう診断書などの書類で判断されます。
提出する診断書は、「障害認定日以後3か月以内のいずれかの日」の現症のものが必要になります。現症とは、「〇年〇月〇日現在の症状」という意味です。
例えば、初診日が平成26年2月1日であれば、障害認定日は1年6月後の平成27年8月1日です。障害年金の請求をするための診断書は、平成27年8月1日から10月31日までの「現症」のものが必要となります。
このように、障害認定日に障害状態にあるので障害年金を請求します!という方法を、「認定日請求」といいます。(一方、障害認定日に障害状態になく、後日症状が悪化した後に請求する方法を「事後重症請求」といいます。)
認定日請求は、条件を満たしていれば、障害認定日以後いつでも手続きすることができます。例えば、20年前に初診日があって、1年6月後には障害状態にあったものの、障害年金の制度を知らずに請求せずにいた場合、いつでも認定日請求できるということです。65歳を過ぎてからであっても問題ありません。
「もう随分昔のことなので無理ですよね」とおっしゃる方もいますが、初診日から1年6月から1年9月の間に診察を受けていて、その診察日の現症で診断書が手に入るのであれば請求ができます。この場合、基本的には、初診日の証明書を手に入れることも必要です。
また、初診日から1年6月から1年9月の間に、診察を受けていなくても障害年金が受給できた事例もあります。その頃の症状をいかに証明するかがポイントとなりますので、請求者個人で手続きを行うのは、かなり難しいと思います。
また、例外的に、1年6月を待たなくても請求ができる場合があります。それは、症状が固定しそれ以上回復の見込みがなく なったときです。これを「症状固定日」といいます。
認められるものして、以下のように例示されています。
例えば、「事故に巻き込まれ、手を切断」という状況では、初診日が障害認定日となります。
1年6月を待たずして障害認定日が到来するということは、障害年金の請求が早くできるということ、すなわち、早目に年金がもらえるということになります。
そうゆう意味では、障害認定日がいつになるかというのも、大切なポイントといえます。
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