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保険料納付要件を満たさないと言われたのですが。

障害状態となり、障害年金の請求をしようと思い、年金事務所に行ったら

「保険料納付要件を満たさないから、請求できない」

と言われる方は結構多いです。 

障害年金を受給するためには、初診日の前日において、次のいずれかの要件を満たすことが必要です。 

1.初診日の属する月の前々月までの年金加入期間において、年金保険料の納付月数と免除月数の合算月数が3分の2以上あること

2.初診日の属する月の前々月までの過去1年間に年金保険料の滞納がないこと

 年金保険料を納めていない期間が長い方は、どんなに障害が重くても、障害年金は請求できません。これはどうしようもありません。

 ただ、1点だけ確認してほしいことはあります。

 

             本当に、その日が初診日ですか?

 

 初診日とは、障害の原因となった病気やけがついて、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日です。

診療科が違っても、診断がついていなくても、誤診であっても、診察を受けていれば「初診日」とされます。

具体的には次の通りです。

  • 初めて診察を受けた日。その傷病に関する診療科や専門医でなくても、診断名が確定していなくても、誤診であっても、初めて診療を受けた日が初診日となります。
  • 同一傷病で転院した場合は、一番初めに医師等の診察を受けた日が初診日となります。
  • じん肺症・じん肺結核については、初めて「じん肺」と診断された日が初診日となります。
  • 同一傷病で再発のもの、または旧症状が社会的に治癒したと認められた場合は、再発し、初めて診療を受けた日が初診日となります。
  • 障害の原因となった傷病の前に、相当因果関係がある傷病を発症しているときは、最初の傷病の初診日が初診日となります。

年金事務所で保険料納付要件を確認したとき、初診日を勘違いして伝えていなかったでしょうか。

事故による障害であれば、事故があった日が初診日となることは明確ですが、病気等の場合は、ずっと昔に不調を感じて病院にかかったことがあるかもしれません。

そして、初診日が変われば納付要件を満たすこともあるかもしれませんし、20歳前であれば、保険料納付要件は不問です。

一生にかかわることです。徹底的に、今一度ご確認ください。

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 2022年8月 刊行      
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 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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