三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
保険料納付要件についての少し専門的な話です。
社会保険の分野には「同月得喪」という言葉があります。これは、会社に就職した月に退職することをいいます。
もっと詳しく言えば、社会保険(厚生年金)の資格を取得した同じ月に、その資格を喪失することをいいます。
例えば、6月1日に就職し、6月25日に退職した場合は同月得喪となります。
社会保険(厚生年金)は、退職日の翌日にその資格を喪失することになるので、この場合は、6月1日資格取得、6月26日資格喪失なので同月得喪です。
6月1日に就職し、6月30日付退職した場合どうでしょうか。
資格喪失日は7月1日となるため、同月得喪になりません。
この同月得喪のケースについて、保険料納付要件を確認する場合に注意すべき点があります。
20歳以上60歳未満の方が会社を退職した後、その月に再就職しない場合においては、その月は国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。
第3号被保険者はいわゆる「サラリーマンの妻」と言われる人たちで、国民年金保険料を支払う必要がありませんので問題ありませんが、第1号被保険者となった場合については、国民年金保険料の納付義務が生じます。
また、同月得喪があった月の1ヶ月分の厚生年金保険料は、給与から引かれます。
この厚生年金保険料は、平成27年10月の法律改正により還付されることになりました。
それにより該当月は厚生年金の加入月とはならず、国民年金保険料を支払わなければ、未納期間となってしまいます。
平成27年9月以前の扱いは、違っていました。
同月得喪があった月の厚生年金保険料は、1か月分給与から引かれ、還付されず、その月は厚生年金の加入月となりました。
さらに、第1号被保険者として、国民年金保険料の納付もしなければなりませんでした。
つまり、1か月に厚生年金保険料と国民年金保険料をダブルで支払うことになっていたのです。
ここで、国民年金保険料を支払わなかった場合はどうなるでしょうか。
同月得喪月において、厚生年金保険料は「納付」、国民年金保険料は「未納」ということになります。
老齢年金の計算をする場合には、納付分はきちんと金額に反映されます。
しかし、障害年金の納付要件をみる場合は「未納扱い」となります。
厚生年金保険料を支払っていても、未納扱いとなってしまうのです。
保険料の納付要件を見る上では、要注意です。
三重県障害年金申請サポート
よくある質問一覧
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす