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会社に就職してすぐに退職した月があり、それが原因で、保険料納付要件を満たさないと言われました。どうゆうことですか?

保険料納付要件についての少し専門的な話です。

社会保険の分野には「同月得喪」という言葉があります。これは、会社に就職した月に退職することをいいます。

もっと詳しく言えば、社会保険(厚生年金)の資格を取得した同じ月に、その資格を喪失することをいいます。

例えば、61日に就職し、625日に退職した場合は同月得喪となります。

社会保険(厚生年金)は、退職日の翌日にその資格を喪失することになるので、この場合は、61日資格取得、626日資格喪失なので同月得喪です。

61日に就職し、630日付退職した場合どうでしょうか。

資格喪失日は71日となるため、同月得喪になりません。

 

この同月得喪のケースについて、保険料納付要件を確認する場合に注意すべき点があります。

20歳以上60歳未満の方が会社を退職した後、その月に再就職しない場合においては、その月は国民年金の第1号被保険者または第3号被保険者となります。

3号被保険者はいわゆる「サラリーマンの妻」と言われる人たちで、国民年金保険料を支払う必要がありませんので問題ありませんが、第1号被保険者となった場合については、国民年金保険料の納付義務が生じます。 

また、同月得喪があった月の1ヶ月分の厚生年金保険料は、給与から引かれます。

この厚生年金保険料は、平成2710月の法律改正により還付されることになりました。

それにより該当月は厚生年金の加入月とはならず、国民年金保険料を支払わなければ、未納期間となってしまいます。 

平成279月以前の扱いは、違っていました。

同月得喪があった月の厚生年金保険料は、1か月分給与から引かれ、還付されず、その月は厚生年金の加入月となりました。

さらに、第1号被保険者として、国民年金保険料の納付もしなければなりませんでした。

つまり、1か月に厚生年金保険料と国民年金保険料をダブルで支払うことになっていたのです。

ここで、国民年金保険料を支払わなかった場合はどうなるでしょうか。

同月得喪月において、厚生年金保険料は「納付」、国民年金保険料は「未納」ということになります。

老齢年金の計算をする場合には、納付分はきちんと金額に反映されます。

しかし、障害年金の納付要件をみる場合は「未納扱い」となります。

厚生年金保険料を支払っていても、未納扱いとなってしまうのです。

保険料の納付要件を見る上では、要注意です。

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