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障害年金を受給するために 3つのポイントがあります。
1つ目は、障害の原因になった病気・ケガで初めて病院にかかった日(初診日)に加入していた年金制度は何か。
2つ目は、初診日前までの期間、年金の保険料はきちんと納めてあったか。(保険料納付要件)
3つ目は、(原則)初診日から1年6ヶ月経った時(認定日)に、その障害が障害等級に該当しているか。
障害年金は、保険料をきちんと納めていなければ受給する事は出来ません。
例外として20歳前に初診日がある場合は、保険料の納付要件は問われませんが、原則は、保険料をきちんと納めているか、免除が認められていることが必要になります。
「初診日の前日」時点において、次の2つのうち何れかに該当すれば、保険料納付要件を満たしていることになります。
①「初診日のある月の前々月」までの加入すべき期間のうち、3分の2以上が保険料納付月数と保険料免除月数を合わせた期間であること
②初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納期間がないこと
保険料は「初診日の前日」までに払っていなければいけません。
初診日の当日以降に納付された保険料は「納付していないもの」とされます。
つまり、保険料が未納になっているからといって、「初診日」以降に保険料を払っても、保険料納付要件は満たしません。支払った時期はとても重要になります。
以前、事故により障害を負った方のご家族から障害年金の相談を受けたことがあります。
保険料納付要件を確認すると、一見初診日のある月の前々月までの1年間に、保険料の未納期間がなく、上記②の保険料納付要件を満たすようでした。
しかし、詳細を確認すると、ほとんどの保険料は初診日以後に納付したものでした。
そのことをお伝えしたところ、事故により入院している医療関係者の方から、「できるだけ早く国民年金保険料を納めた方が良い」とアドバイスを受けたとのこと。
事故後では遅いのです。
この方は上記①の3分の2の納付要件も満たしませんでした。
すなわち、障害年金は受給できないということになります。
国民年金保険料を払うことができないのであれば、きちんと免除申請手続きを行わなければなりません。
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