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喉頭を全部取り除く手術を受けました。障害年金の対象になるのでしょうか?

障害年金の対象となりますよ。

人間の発声や嚥下を司る器官が「喉頭」や「咽頭」です。

喉頭とは、いわゆる喉仏にあたる部分で、口から気管に繋がる部分にあります。

咽頭は鼻から食道に繋がる部分にあたります。

喉頭には、2枚のヒダ状になった声帯があります。

何もしていない時はヒダが開いていて、話す時にはぴったりと閉じます。

この状態で呼吸をすると、空気がヒダの隙間を通り抜けて、声帯を震わせ、それが音になります。

さらにその音が咽頭や鼻腔などを通って調節され、声になります。

また、喉頭には、飲食物が口から食道を通る際に、間違えて気管や肺に向かわないように調節する働きがあります。

喉頭の働きによって気管に飲食物が向かいにくくなっています。

喉頭の全摘手術により喉頭をすべて切除した場合には、声帯がなくなりますので発声ができなくなります。

 

喉頭全摘出手術を施したものについての障害年金の認定基準は、次のとおり定められています。

  1.  手術を施した結果、言語機能を喪失したものについては、2級と認定する。
  2.  障害の程度を認定する時期は、喉頭全摘出手術を施した日(初診から起算して1年6月以内の日に限る。)とする。

 障害認定日は、原則的には初診日から起算して1年6ケ月経過した日か、それまでに治った日のいずれか早い日です。

しかし、上記2に記載があるように、喉頭全摘出手術を受けた日が初診日から1年6ケ月前にあるときは、その日が障害認定日となります。

このため障害年金の請求を1年6ケ月待つ必要はありません。

早目に進めていきましょう。

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