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心疾患のある方からのご相談です。
最近、ペースメーカーの手術をしたそうで、障害年金の請求を考えているとのことでした。
ペースメーカー装着の事実のみで考えると、障害等級3級に該当します。
3級は障害厚生年金には存在しますが、障害基礎年金には存在しません。
つまり、厚生年金加入中の初診日であれば、障害厚生年金3級が受給できますが、国民年金加入中の初診日であれば障害基礎年金は受給できないことになります。
そのため、初めて病院にかかった日が「〇年〇月〇日」であるかを特定することが重要になります。
しかし、長期にわたり通院していて、初診日を特定することが容易でない方も多々おられます。そして「そんな昔のことはわからない」の一点張りの方も結構多いのです。そうなると障害年金の請求は不可能です。
初診日特定がたとえ困難であったとしても、何とかして特定しなければ、障害年金を請求することはできません。
「現在の障害状態が悪ければ、障害年金はもらえる。初診日なんて関係ない」と思われている方は多いです。
障害年金は、現在の障害状態がとても悪い状態であったとしても、それだけで受給できるものではありません。
例えば、現在寝たきりの状態であったとしても、初診日が特定できなければ、保険料納付要件も確認できませんし、先に進めません。何も始まらないのです。
先日、次のような質問をお受けしました。
「家族が請求手続きを行ったが、初診日が証明できずに不支給となった。一年くらいして再請求することはできるのか?」
この点について、勘違いされている方は多いようです。再請求自体はできます。しかし、初診日が証明できない以上、何度請求しても障害年金を受給することはできません。
「それでは、現在通っている病院にかかった日を初診日として、請求すれば良いのではないか?」
それも、できません。現在の傷病で初めてかかった病院の初診日が、障害年金請求における初診日になります。なので、こちらの都合よく、初診日を変えることはできません。
何としても、客観的に証明する必要があるのです。
まずは「初診日」です。
なお、初診日について「〇年〇月〇日」の特定が必要を書きましたが、ケースによっては、「〇年〇月頃」「〇年冬頃」「〇年頃」でも認められる場合があります。
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