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障害年金の請求において「初診日」の特定は重要な要素です。
初診日とは、「その傷病に関し、医師または歯科医師の診療を受けた日」とされています。
交通事故に遭い救急搬送された場合などは、初診日は「事故があった日」とはっきりとわかります。
しかし、はっきりとわからないことも多いです。
例えば、精神の障害の場合、精神的な症状のほかにも身体的な変調が起こることが少なくありません。
最初、体調不良で内科や婦人科等を受診することもあると思います。
耳鼻科を受診する方も多いです。
そして後日、この体調不良が精神の病気に因るものだと判明し、精神科等の専門医にかかるようになっていきます。
それでは、初診日はどこになるのか?
精神の障害で障害年金を請求するのだから「精神科や心療内科で診てもらったとき」が初診日と考えるのが基本ですが、異なる場合もあります。
内科等で診てもらった体調不良が、精神障害によるものであるなら、初診日は「初めて内科等で診察を受けた日」になります。
つまり、精神障害の諸症状としての体調不良を診てもらった日が障害年金の請求における初診日となります。
この考え方は精神疾患に限りません。
たとえば、糖尿病性神経障害で障害年金の請求をする場合、初診日は糖尿病の初診日まで遡ることになります。
因果関係がある場合には、一番初めの病院にかかった日が初診日となります。
しかし、実際の請求では、この因果関係を認めないとする判断も多いのです。
例えば、現在発達障害で働くことができない方がいました。中学生、高校生の頃から体調不良を感じていて(今となって考えれば、発達障害の症状が出ていたのだと思います)、学校に行くことが出来なくなりました。病院にも通っていたのですが、その時に通っていて、精神的なことも相談していたのは、かかりつけ医の「小児科」でした。
因果関係という観点から考えると、小児科で精神疾患について診てもらっていたともいえ、その小児科受診時が初診日になると考えることができるのですが、その内容によって、小児科を初診日として認めないとする判断が下ることもあります。
次に受診した病院が初診日として障害年金を請求できれば問題はないのですが、20歳以降国民年金保険料を納めていないことも多く、そうなると、20歳前の初診日(小児科受診時)を初診日として認定されない限りは、障害年金を一生受給できないことになります。20歳前の初診日であれば、保険料納付要件が不問だからです。
私が担当したケースでも20歳前に受診した小児科や内科の初診日が認めらえず、しかし、20歳以降は保険料を納めておらずということがあり、再審査請求まで持ち込んだことがあります。海外の論文や医学的知識、障害年金認定基準などを使って、訴えていくのですが、このあたりの手続きは専門家でないと難しいと思います。
初診日は重要ですから、一度専門家に相談してみると良いと思います。
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