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診断書が必要だと聞きましたが、決まった様式はあるのですか?

障害年金を請求する際には、いくつかの書類の準備する必要があります。そのうちの1つに「診断書」があります。

医師に診断書を作成していただくことになりますが、これには下記のような定型の8つの種類があります。 

 

  • 第120号の1 「眼の障害用」
  • 第120号の2   「聴覚・鼻腔機能・平衡機能 そしゃく嚥下機能・言語機能」
  • 第120号の3     「肢体の障害用」
  • 第120号の4     「精神の障害用」
  • 第120号の5   「呼吸器疾患の障害用」
  • 第120号の6(1)「循環器疾患の障害用」
  • 第120号の6(2)「腎疾患・肝疾患・糖尿病の障害用」
  • 第120号の7     「血液・造血器・その他の障害」

診断書は市区町村の年金担当課又は年金事務所においてあります。以前はもらえないことも多かったのですが、現在は相談に行けば、ほぼ渡してくれます。

障害年金の請求には、診断書の内容がとても重要になります。

障害年金は原則的に書類診査ですから、医師が記載した診断書の内容を見て、その障害状態がはかられることになります。

当然に、診断書には請求者の障害状態がキチンと記載されているはずです。しかし、実際には本人が訴える状態より軽く書かれていることが多々あります。

 

なぜこのようなことが起こるのでしょうか。

 

理由の1つに、患者側から主治医に対して、現状を正しく伝えてきれていないことがあると思います。

疾患によっては、検査による異常数値で障害状態がわかるものもありますが、精神疾患などは数値化できません。

診察時に、主治医の先生の「どうですか?」の問いかけに対して、体調が良くないにもかかわらず、「大丈夫です」「元気になりました」「何でも自分でできます」と、つい答えてしまうということをよく耳にします。

実際に、医師の前では症状が軽くなる方もいるようです。

ですから、障害年金を請求する際には、診断書の内容はよく確認することが大切です。

自分の現状と合っているのかを確認しましょう。

違うと思うのであれば、医師に聞いてみると良いと思います。主治医が医学的な判断をして記載されたものですから、診断書の内容は変わらないかもしれませんが、納得した上で請求することが大切です。

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2019年6月改定版(3刷)刊行
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