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悪性リンパ腫等により上咽頭後部の口蓋に穴が開き、
そしゃく機能に障害がでることがあります。
また、嚥下機能にも障害がでることも多いです。
そしゃくとは食べ物を噛み砕くことです。
嚥下とは、食べ物を飲み込むことです。
これらの行為により栄養をとることができます。
栄養がとれなければ人間は生きていけませんから、不可欠の機能です。
つまり、口から食べ物をとれなくなったら障害状態ということになります。
具体的に、どういう状態になれば障害の等級に該当するのでしょうか。
認定基準は下記のとおりです。
障害の程度が「2級」
障害の程度が「3級」
以上のように、そしゃく・嚥下の障害の判断は分かりやすいのですが、実際には、そしゃく・嚥下以外にいろんな症状や疾病が混じっているケースが多々あります。他の症状と併せての障害年金の請求は煩雑な場合も多いので、専門家に相談してみると良いと思います。
また、以前に次のようなことがありました。
数年前に支援させていただいた方は、嚥下障害があり、野菜ジュースを少しずつしか摂取することができませんでした。日常生活にもかなりの支障があり、当然に働くことのできる状態ではありませんでした。当然「2級」には該当すると思い、主治医に診断書を依頼したものの、「診断書を書くことはできない」とのこと。はじめは理由がわからなかったのですが、主治医の先生とお話させていただいたところ、このような状態では障害年金は受給できないものと勘違いされていたことがわかりました。「責任は私が持ちますので、現状に合った内容で記載してください」とお願いし、快くご協力いただき、無事に障害年金を受給することができました。ご本人だけで請求していたら、受給できなかったのかもしれません。
困ったことがあれば、専門家に相談することも1つの方法です。
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