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受給できるかは“初診日”次第?
先天性股関節脱臼の年金請求ポイント

先天性股関節脱臼です。
障害年金は受給できますか?

診日が人生を左右する?その重大な意味

障害年金を請求する際、もっとも重要でありながら判断が難しいのが「初診日」です。特に、先天性股関節脱臼のような、生まれつきの要素が含まれる障害においては、「いつからその障害があったのか」「その障害によってどのタイミングで日常生活に支障が出たのか」を丁寧にたどる必要があります。

「初診日」というのは、単に最初に病院に行った日ではなく、「障害の原因となった症状について、初めて医師の診察を受けた日」を意味します。この初診日が、厚生年金に加入していた時期であるか、そうでないかによって、「障害厚生年金」と「障害基礎年金」に分かれ、受給の可否や金額、さらには等級に大きな差が生まれます。


そもそも先天性股関節脱臼とは?

先天性股関節脱臼とは、大腿骨の骨頭が骨盤側の受け皿である寛骨臼から外れてしまった状態で、出生時または乳児期に見られる股関節の構造異常です。完全に骨頭が外れている「完全脱臼」から、寛骨臼からずれかけている「亜脱臼」まで、状態の程度には幅があります。

この障害の難しさは、幼児期に症状が顕在化しにくいケースがあることです。つまり、「見えない障害」として気づかれずに育ち、成人後に初めて歩行障害や疼痛が顕著になってから診断されるケースが多いのです。症状が成人後に出てくるからこそ、障害年金の申請時に“先天性”という名称だけで20歳前障害と誤解されることがあるのです。


認定基準と“先天性”の誤解

障害年金制度では、20歳前に発病したとされる障害については「障害基礎年金」の対象とされ、所得制限の影響を受けたり、支給額が制限されたりすることがあります。

一方で、厚生年金に加入していた時期に初診日があると「障害厚生年金」の対象となり、報酬比例で年金額が決まるため、働いていた人ほど支給額が大きくなります。

ここで問題になるのが、「先天性」という言葉に引きずられてしまい、「この障害は生まれつきのものだから、当然20歳前障害だろう」と安易に判断されるケースです。実際には、完全脱臼で生育したかどうか、つまり障害状態が20歳前に存在していたか、かつそれが継続していたかが重要です。


変形性股関節症がカギ!初診日をいつにする?

多くのケースで、股関節の変形や痛みが表面化するのは20歳を過ぎてからのようです。たとえば出産後のホルモン変化や、仕事での長時間の立ち仕事、運動習慣の変化などが引き金となって、症状が悪化することも少なくないと聞きます。

このとき、初めて整形外科を受診し「変形性股関節症」と診断された場合、そこでの受診日が初診日になる可能性があります。その受診日が厚生年金加入中であれば、障害厚生年金が請求できるわけです。

誤って「先天性だから」と20歳前障害として扱われてしまうと、3級に該当する障害状態(人工関節など)であっても、障害基礎年金には3級が存在しないため、年金の対象外となってしまうのです。


実例:Aさんのケースから学ぶ

40代女性のAさんは、幼少期から軽い脚の違和感があったものの、病院には行かずに成長しました。会社員として20年以上勤務したのち、出産を契機に右脚の激痛が頻発し、整形外科を受診。「変形性股関節症」との診断を受けました。

カルテには「長年の負担が影響している可能性」と記載されており、医師も「20歳以前に症状は出ていなかったと考えられる」と意見書に記載。その後、歩行能力が著しく低下し、人工股関節置換術を受けました。

Aさんは障害年金を請求する際、社会保険労務士と協力して、これまでの生活歴や仕事の内容、家事の負担、通院歴などを時系列でまとめ、陳述書に落とし込みました。その結果、初診日は30代の医療機関受診日と認定され、障害厚生年金の3級で受給が決定しました。


人工関節と年金等級の関係

人工股関節や人工膝関節の置換術を受けた場合、その障害状態は基本的には、3級に相当するとされています(状態が悪い場合には2級になることもあるが稀)。

ここで大きな違いが生じるのが、障害基礎年金には3級がないという点です。つまり、人工関節により3級相当と評価されても、それが障害基礎年金に分類された場合は「対象外」となってしまうのです。

これに対して、厚生年金であれば3級も受給対象となるため、同じ障害状態でも年金が受け取れるのです。この差は非常に大きく、月額にして数万円、年額にすれば数十万円の差がつくことになります。


医師の見解と資料の準備がすべてを決める

障害年金の請求で成功するかどうかは、初診日をいかに明確にし、それを医学的・社会的に裏付けられるかにかかっています。そのために、必要に応じて、以下のような資料が重要になります:

  • 医師の見解や意見書(時系列の症状経過、初診日の確認)

  • カルテや検査データ(X線、MRI、CTなど)

  • レセプト情報(医療費の明細)

  • 本人の陳述書(どのような生活を送っていたか、どのような経緯で病院を受診したか)

  • 学校の成績表(体育の評価など)や職場の就労証明

これらを総合的に整理し、診断書と整合する形で提出することが不可欠です。


初診日の認定は、障害年金制度の中でも特に厳格で複雑な部分です。しかし、その中には「障害年金を受給するためのポイント」があります。

「先天性股関節脱臼」という言葉だけで諦めず、その人が歩んできた生活、経験、働いてきた実績などすべてに目を向けて、その中から真実の初診日を導き出すことが、年金受給への第一歩となります。

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