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先天性股関節脱臼の初診日については注意が必要です。
先天性股関節脱臼とは、出生時または生後数カ月の間に、大腿骨の骨頭が寛骨臼(かんこつきゅう)から脱臼した状態を指します。
「 先天性」という名称ですが、出生時すでに脱臼が完成していることは少なく、むしろ出生後、徐々に骨頭が転位し脱臼へと進んでいくことが多いようです。
先天性股関節脱臼は、完全脱臼だけでなく亜脱臼も含めることが多い傾向にあります。
障害年金の認定基準では、先天性股関節脱臼は、完全脱臼したままで生育した場合は、厚生年金被保険者期間外の発病となるとしています。
つまり、「20歳前の障害基礎年金」の対象です。
逆に、完全脱臼でなかった場合で、20歳以降に変形股関節症が発生したときは、その日を発病日とし、それ以後に初めて医師の診察を受けた日が初診日になります。
初診日が厚生年金期間中であれば「障害厚生年金」の対象となるということです。
人工関節の障害状態は3級程度とされています。
その場合、20歳前の障害基礎年金の対象であれば年金は受給できず、障害厚生年金の対象であれば年金が受給できるのですから、その違いは大きいです。
例えば、診断書に「先天性股関節脱臼のまま生育」と記載されていたとしても、それは亜脱臼の可能性もあります。
その後の経過を示す参考資料を添付して申請することで、障害厚生年金を受給することも可能です。
今までどのような生活や仕事をしてきたか、障害状態はどうだったのか、本格的な療養に入ったのはいつ頃かなどの整理や、医師の見解を伺います。
医学的は先天性であっても、年金の世界では必ずしも「先天性」と扱うとは限りません。いろいろな可能性を探る必要があるといえます。
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