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肝臓の病気で病院にかかっています。障害年金の対象となりますか?

対象になります。

肝疾患の障害について、障害の程度を一般状態区分表と検査項目から見てみます。 

一般状態区分は次の5つに分かれています。 

  • ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく発病前と同等にふるまえる 
  • イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や座業はできる 
  • ウ 歩行や身の回りのことは出来るがしばしば介助が必要で軽労働は出来ないが日中の50%以上は起居している 
  • エ 身の回りのある程度の事は出来るがしばしば介助が必要で日中の50%以上は就床しており自力では屋外への外出等がほぼ不可能
  • オ 身の回りのことも出来ず、常に介助を必要とし終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られる

 

次に検査項目です。

認定基準では、次の検査項目と異常値の一部を示しています。 

○総ビリルビン(mg/dl
  基準値  0.3~1.2
  異常値  中等度異常 2以上3以下 、 高度異常 3超

○血清アルブミン(g/dl
  基準値  4.2~5.1
  異常値  中等度異常 3.0以上3.5以下 、高度異常 3.0未満 

○血小板数(万/μl
  基準値  13~15
  異常値  中等度異常 5以上10未満 、高度異常 5未満 

○プロトロビン時間(PT(%)
  基準値  70超~130
  異常値  中等度異常 40以上70未満 、高度異常 40未満 

○腹水
  異常値  中等度異常 腹水あり 、高度異常 難治性腹水あり 

○脳症(別表の定義あり)
  異常値 中等度異常 Ⅰ度 、高度異常 Ⅱ度以上

 

等級と検査数値との対応関係は下記のとおりです。
1級は、高度異常を3つ以上、又は高度異常2つ及び中等度異常2つ以上、かつ一般状態区分表のオ。2級は、中等度異常又は高度異常を3つ以上、かつ一般状態区分エ又はウ。3級は、中等度異常又は高度異常を2つ以上、かつ一般状態区分ウ又はイ。

 

検査数値の部分をよく見ると、健康診断で見るGOTとかGPTとかγ-GPTとかは、認定基準には入っていません。

先日も「γ-GPTが基準値の3倍の数値になっていて疲労感がある。障害年金はもらえるか?」というお問い合わせをいただいたのですが、それだけでは、障害年金の等級に該当するかどうかはよくわからないということになります。

検査結果表を確認しながら、障害年金に関連する検査数値をうかがいましたが、載っていませんでした。

肝疾患の場合、障害の認定対象とされるのは肝硬変です。

肝硬変で一番多いのはウィルス肝硬変で、B型肝炎ウィルスあるいはC型肝炎ウィルスがあります。

肝硬変は、以前に肝炎を患っていることがあると、因果関係があるとみなされます。

そして、肝炎の時まで遡って初診日が追及されます。また、食道静脈瘤や肝がんは肝硬変に付随する病態とみられますので、例えば肝がんの場合でも、肝硬変の時まで初診日が遡ることがあります。

このように、肝疾患に関しては難解な部分が多いので、専門家に相談してみるのが良いと思います。

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