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足を骨折し、その後障害が残りました。障害年金の対象になりますか?

肢体の障害は、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱機能の障害、肢体の機能の障害によって、基準が分かれています。

下肢の障害の場合、機能障害、欠損障害、変形障害、短縮障害に区分されます。

下肢とは、太ももの付け根から足の指先までを指し、太ももは大腿骨によって支えられています。

大腿骨の上端は大腿骨頭があって、寛骨臼とともに股関節を構成しています。膝から足首までは下腿(カタイ)といいます。

下肢の機能障害についてみていくと、2級に該当するものとして「一下肢の機能に著しい障害を有するもの」があります。

これは、一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したもの、すなわち、次のいずれかに該当する程度のものをいいます。

  • 不良肢位で強直しているもの
  • 関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの
  • 筋力が著減又は消失しているもの 

骨折などをして長いことリハビリをせずにそのままにしていた場合や高齢者の場合は、関節が強直(こわばること)してしまうことがあります。

生活上比較的不自由のない位置での強直を「良肢位強直」といいます。

これに対して、生活に不便な位置での強直を「不良肢位での強直」といいます。

また、関節の可動域には、自分で動かすことのできる範囲の「自動関節可動域」と、他の力を借りて動ける範囲の「他動関節可動域」とがあります。

この関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものが2級に該当すると規定されていることになります。

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