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肢体の障害のうち、下肢の機能障害についてみていくと、 3級に該当するものとして「一下肢の3大関節のうち、2関節の用を廃したもの」があります。
これは、一下肢の3大関節のうち、いずれか2関節以上の関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、または、これと同程度の障害を残すものをいいます。
例えば、常時固定装具を必要とする程度の障害が該当します。
下肢の機能障害について、2級と3級の状態を比べてみましょう。
2級該当は「関節の用を全く用を廃したもの」であり、3級該当は「関節の用を廃したもの」です。
その違いは、「全く」という言葉が入っているか否かです。
このあたりを具体的に読み解くと、2級は関節の他動可動域と筋力の低下により状態が判断されます。
「関節の他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減以下のもの」です。
一方、3級は関節の他動可動域で判断されることになります。
「関節の他動可動域が健側の他動可動域の2分の1以下に制限されたもの、または、これと同程度の障害を残すもの」です。
つまり、筋力の低下が等級に影響を与えていることがわかります。
肢体の診断書には、肩関節、肘関節、前腕、手関節、膝関節、足関節の左右それぞれの部位において、筋力が正常か、やや減か、半減か、著減か、消失かを記載する欄があります。
記載もれが多い部分なので、きちんと診断書の内容を確認する必要があります。
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