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肢体の障害は、上肢の障害、下肢の障害、体幹・脊柱機能の障害、肢体の機能の障害によって、基準が分かれています。
上肢の障害の場合、機能障害、欠損障害、変形障害に区分されます。
上肢とは、肩から手の指先までを指し、一般的には腕、手、指と呼ばれる部分です。認定される上で重要視されるのは次の2点です。
① 上肢3関節のうち2関節以上
② おや指、ひとさし指、中指
例えば、障害年金の2級に該当する場合についてみていきましょう。
2級の認定基準は、「一上肢の機能に著しい障害を有するもの」とあります。
これは、一上肢の3大関節中いずれか2関節以上の関節が全く用を廃したものです。
もっと具体的にいうと、次のいずれかに該当する程度のものです。
上記のように具体的に記載しても、言葉が理解しにくいですね。
「不良肢位で強直しているもの」について解説します。
拘縮や強直(関節や筋肉がこわばること)の症状が起こる場合、生活上において比較的不自由がなく、拘縮や強直する場合を「良肢位強直」といいます。
例えば、肘関節が90度の角度で強直した場合は、真っすぐのまま強直するよりも、手を頭や顔や口にもっていくのに便利です。
これに対して、肘関節が真っすぐに伸びたまま強直すると、生活上不便です。
こうした生活に不便な位置での強直を「不良肢位での強直」といいます。
「関節の可動域」について解説します。
身体を大きく分けると、骨格系、筋肉、関節によって構成されています。
そのうち関節は、身体を自由に動かすことを可能にし、体重を支える働きをしています。
それぞれの関節は、筋肉、腱、関節包によって覆われていて、関節がどのくらい動くことができるかは、これらのものがどれだけ強固に関節を取り巻いているかに関係してきます。
関節の可動域には、自分で動かすことのできる範囲の「自動関節可動域」と、他の力を借りて動ける範囲の「他動関節可動域」とがあります。
この関節の最大他動可動域が、健側の他動可動域の2分の1以下に制限され、かつ、筋力が半減しているものが2級に該当する、と規定されていることになります。
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