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上肢の障害で2級に該当する場合として、
「両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの」
もあります。
これは、両上肢のおや指の用を全く廃した程度の障害があり、両上肢のひとさし指又は中指の用を全く廃した程度の障害があり、そのため両手とも指間に物をはさむことはできても、物をつまむことはできない状態です。
「用を全く廃している」というと、切断されている状態や、全く動かない状態を想像する方が多いです。
しかし、実際には筋力が著減していたり、硬直していれば、日常生活に著しい制限が加わることになりますので、障害年金の対象となります。
判定に使用される動作は次のとおりです。
つまむことができるか?
・新聞紙をつまんでいて、誰がが引き抜こうとしても引き抜けないか?
握ることができるか?
・週刊誌を丸めて持っていて、誰がが引き抜こうとしても引き抜けないか?
タオルを絞ることができるか?
・水を切れるくらいにタオルを絞ることができるか?
ひもを結ぶことができるか?
・指先を動かして、ひもを結ぶことができるか?
上記のような症状がある方は専門家に相談してみると良いと思います。
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