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日本では、約2人に1人が、将来がんにかかると推測されているようです。
そして、そのことを知っているのは、国民の約25%です。すなわち75%はその事実を知らないそうです。
ひと昔前であれば、がんは珍しい病気であって、治らないという思い込みがあったように思います。
しかし、実際には5年生存率は60%を超えており、がんは治らない病気ではなくなっています。
その治療方法には、大きく分けて手術療法、化学療法、放射線療法がありますが、最近では入院をせずに、通院による治療を行うケースも増えているようです。
ただ、治療により日常生活に支障をきたす場合も多くあり、障害年金の対象となる場合があります。
がんにより障害年金の受給が認められる場合として、次の3つが挙げられています。
① がんそのもの(原発巣、転移巣を含む。)によって生じる局所の障害
② がんそのもの(原発巣、転移巣を含む。)による全身の衰弱又は機能の障害
③ がんに対する治療の効果として起こる全身衰弱又は機能の障害
③に特徴があります。
例えば、放射線治療などにより体調が悪くなった場合においても、障害年金の対象とされています。
がんによる障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定されます。
等級のめやすとしては、長期にわたる安静を必要とする病状により日常生活をできなくしている程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受ける程度のものを2級に、労働が制限を受ける程度のものを3級に、ということです。
先日相談に来られた方は、12年前にがんになったそうです。
でも、がんで障害年金をもらえるとは知らなかった、誰も教えてくれなかった、とおっしゃっていました。
これから遡及して請求を行う予定でいますが、時効があるため、さかのぼって受給できるのは5年間のみです。
障害年金の周知の必要性を改めて感じています。
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