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言語機能の障害も障害年金の対象です。
言語機能というと、のどや気管に障害があり発声や発音が不自由になっている状態を想像されると思います。
当然これらの音声障害も障害年金の対象となりますが、他にも、脳血管障害や先天性の聴覚障害などにより言語機能に障害が生じる場合もあり、それらも対象となっています。
具体的にどのような状態であれば、障害年金が受給できるのでしょうか。
2級に該当する程度とは、発音に関わる機能を喪失するか、話すことや聞いて理解することのどちらか、又は両方がほとんどできないため、日常会話が誰とも成立しない状態をいいます。
3級に該当する程度とは、話すことや聞いて理解することのどちらか、又は両方に多くの制限があるため、日常会話が互いに内容を推論したり、たずねたり、見当をつけることなどで部分的に成り立つものをいいます。なお、言語機能の障害だけでは1級の等級に該当しません。
認定にあたっては、下記①から④の発音不能な語音を評価の参考としています。
①口唇音(ま行、ぱ行、ば行等)
②歯音・歯茎音(さ行、た行、ら行等)
③歯茎硬口蓋音(しゃ、ちゃ、じゃ等)
④軟口蓋音(か行、が行等)
言語機能障害は、そしゃくや嚥下機能の障害や身体の障害、精神の障害等の他の障害が併存していることもあり、その場合には併合認定のルールに基づいて最終的な等級認定が行われることになります。
例えば、交通事故により、肢体の障害、高次脳機能の障害、言語の障害が併存することがあります。
それぞれの障害の状態を足し算することにより、最終的な判断が行われます。
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