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循環器疾患の障害年金の請求には、循環器用の診断書を用います。
その内容の殆どは、検査の結果である数値や医学的所見を記載するようになっています。
そのため「診断書の記入をお願いします」と、全てを任せる方法でも問題はなく、多くの方がそのようにお願いしていることと思います。
ただ、障害年金受給の可否には診断書が大きな影響力を持ちます。最大限に現状が正しく反映された診断書を手に入れるためにと考えれば、医師に伝えるべきことがあります。
1.日常生活について
通常の日常生活が次のどれに該当するか。
ア 無症状で社会活動ができる。制限を受けることなく発病前と同じように振舞える。
イ 軽度の症状あり。肉体労働は制限される。歩行、軽労働・事務などの仕事はできる。
ウ 歩行や身の回りのことはできる。時々少し介助が必要なこともある。軽労働ができない。日中の半分以上は起きている。
エ 身の回りのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要。日中の半分以上は 寝ている。自力で外出はほぼ不可能。
オ 身の回りのことができない。常に介助が必要。終日寝ている。ベッド周辺しか動くことができない。
2.自覚症状
次の自覚症状があれば伝えましょう。
① 動悸
② 呼吸困難
③ 息切れ
④ 胸痛
⑤ 咳
⑥ 痰
⑦ 失神
全て主治医に任せっきりでは、正当な年金を受給できないことがありますから、きちんと正確に現状をお伝えして、その内容が反映された診断書になっているか確認しましょう。
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