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障害年金を請求するには診断書が必要です。
原則的には、障害認定日から3ヶ月以内の状態を示した診断書が必要となります。
例えば、障害認定日が2月10日である場合には、2月10日から5月9日までのいずれかの日の状態を示した診断書が必要です。
初診日が20歳前にある場合は、20歳到達日(または障害認定日)の前後3ヶ月以内の日の状態を示した診断書が必要となります。
この間の診断書が手に入らない場合には、認定日請求ができずに事後重症による請求となるという考え方が一般的です。
障害認定日での受給権が認定されるためには、障害認定日の状態を証明する必要があるからです。
障害認定日の診断書が提出できない理由としては、下記のようなものがあります。
1.カルテ等の記録が残っていない場合
医療機関を受診しているもののカルテの保存期間が過ぎてしまい、破棄されてしまった場合などがあります。
カルテの保存期間は一般的に5年とされています。
遡って障害年金を請求する場合等には、カルテの保存がされておらず、障害認定日から3ヶ月以内の状態を示した診断書が手に入らない場合が多々あります。
また、医療機関を受診していてカルテは残っているものの必要な検査や測定記録が記載されていない場合があります。
結果的に診断書は作成できない、と医師から言われてしまうケースです。
2.医療機関を受診していなかった場合
例えば、知的障害や視力障害、聴覚障害等の傷病の特性上、受診の必要がなかったため、障害認定日から3ヶ月以内の期間内に受診しておらず、その状態を示した診断書が手に入らない場合が多々あります。
また、難病のように根本的な治療法がなかったり、確定診断がされていなかったりすることで受診していなかったケースも多々あります。
障害認定日から3ヶ月以内の診断書が手に入らない場合には、障害認定日の状態を他の様々な資料により証明していくことにより、障害年金が受給できる場合もありますが、結構難度が高いケースが多いです。
実際には、「障害認定日から3ヶ月以内の期間」にできるだけ近い前後の診断書をとり、障害認定日の時点の状態に変化がないことを証明する方法や、カルテの記載内容や障害者手帳の診断書、生命保険や介護認定等の診断書、第三者証明等できる限りの資料を集めて状態を証明していく方法などが考えられますが、どのような方法をとるかはケースバイケースになります。傷病にもよりますし、どのような資料が揃ったかにもよります。何によって、障害認定日の障害状態を明確に示すのか?を考え、請求手続きを行う必要があります。
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