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障害年金の請求には診断書の提出が必須ですが、様々な理由でこれが入手できないケースがあります。
障害年金請求には、原則として障害認定日から3ヶ月以内の状態を示す診断書が必要です。例えば、障害認定日が2月10日の場合、2月10日から5月9日までのいずれかの日の状態を示す診断書が求められます。
20歳前に初診日がある場合は、20歳到達日(または障害認定日)の前後3ヶ月以内の日の状態を示す診断書が必要となります。
医療機関を受診していても、カルテの保存期間(一般的に5年)が過ぎて破棄されているケースがあります。遡って障害年金を請求する場合、カルテが保存されておらず、必要な診断書が入手できないことが多々あります。
また、カルテは残っていても必要な検査や測定記録が記載されておらず、医師から診断書作成を断られるケースもあります。
知的障害や視力・聴覚障害などの特性上、定期的な受診の必要がなく、障害認定日から3ヶ月以内に受診していなかったケースがあります。また、難病のように根本的な治療法がなかったり、確定診断前だったりするため受診していなかったケースも少なくありません。
障害認定日の診断書が入手できなくても、以下のような方法で受給に至った事例があります。
20歳前に初診日がある肢体障害の方が、16歳時と23歳時の診断書を添付することにより、20歳時点の障害状態を推定できるとして障害年金の支給が認められました。この事例では、症状の固定性や進行性についての医師の見解が判断材料となりました。
うつ病の方が、障害認定日の前後の診断書(同じ医師が作成)を提出し、さらに「障害認定日も同様の状態だった」という医師の意見書を添付することで認定されました。医師の専門的見地からの一貫した所見が重要視されました。
知的障害の方が、学校の記録や療育手帳の取得履歴、数年後の知能検査結果などを組み合わせて提出し、障害の固定性と継続性を証明することで認定されました。長期にわたって状態が大きく変化しない傷病の特性が評価されました。
障害認定日の診断書が入手できない場合でも、適切な代替資料と証明方法により受給が認められるケースは確かに存在します。特に、障害の継続性や固定性が高い場合、複数の補完資料により総合的に判断されるケースがあります。
しかし、最近の実務上は、非常に難度が高くなっています。状況に応じた現実的な対応策を専門家と相談しながら検討することをお勧めします。
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