三重県|障害年金専門の社会保険労務士がご相談に対応しています
無料電話相談実施中
初回無料
059-271-8338
障害者に交付される手帳には、三つの種類があります。
1つ目が身体障害者手帳、2つ目が精神障害者保健福祉手帳、3つ目が療育手帳です。
これらの手帳により、公共料金等の割引や税金の減免等のサービスを受けることができます。
①身体障害者手帳
身体障害者手帳は、身体障害者福祉法に定める身体上の障害がある者に対して、都道府県知事等により交付されます。障害の種類は下記の9種類です。
・視覚障害
・ 聴覚又は平衡機能の障害
・ 音声機能、言語又はそしゃくの障害
・ 肢体不自由
・ 心臓、じん又は呼吸器の機能障害
・ 膀胱又は直腸の機能障害
・ 小腸の機能障害
・ ヒト免疫不全ウイルスによる機能障害
・ 肝臓の機能の障害
等級は、1級から7級までの等級が定められています。7級の障害は単独では交付対象となりません。
②精神障害者保健福祉手帳
精神障害者保健福祉手帳は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に基づき、都道府県知事等により交付されます。対象となるのはすべての精神疾患で次のようなものが含まれています。
・統合失調症
・うつ病、そううつ病などの気分障害
・てんかん
・薬物やアルコールによる急性中毒又はその依存症
・高次脳機能障害
・発達障害(自閉症、学習障害、注意欠陥多動性障害等)
・その他の精神疾患(ストレス関連障害等)
知的障害があり、上記のような精神疾患を発症していない場合は、療育手帳制度があるため、精神障害者保健福祉手帳の交付対象外となっています。
また、手帳を受けるためには、初診日から6ヶ月以上経過していることも必要です。精神障害による障害年金受給者は年金証書の提示により手帳の交付を受けられます。精神障害者保健福祉手帳の等級は1級から3級まであります。
③療育手帳
療育手帳は、昭和48年9月27日厚生省発児第156号事務次官通知に基づき、都道府県知事等が交付しています。手帳の名称や等級の名称が都道府県により異なっています。
手帳の制度と障害年金制度は全く別の制度です。手帳が1級だから、障害年金の1級が約束されたということではありません。手帳の等級はあくまでも参考として障害年金の請求を行っていく必要があります。
三重県障害年金申請サポート
よくある質問一覧
お気軽にお問合せください
お問合せ・ご相談はお電話またはメールにて受け付けております。まずはお気軽にご連絡ください。
お電話でのお問合せはこちら
059-271-8338
営業時間:月~金10:00〜17:00
(祝・年末年始をのぞく)
三重県津市新町1丁目5-34
三重県障害年金申請サポート
一般的な電話相談は、NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115
※当事務所の電話番号ではありません
社会保険労務士個人情報保護事務所
全国社会保険労務士会連合会認証
三重県障害年金申請サポート
059-271-8338
お気軽にご相談ください
一般的な電話相談は
NPO障害年金支援ネットワークへ
固定電話から 0120-956-119
携帯電話から 0570-028-115 ※当社の電話番号ではありません
「遺族厚生年金の収入要件」について 執筆
「65歳以降厚年加入者の初診傷病と併合認定」について執筆
「退職共済年金受給権者の退職後の繰下げ」について執筆
「死亡後の障害年金の請求」
について執筆
「種別変更を伴う退職老齢年金の改定」
について執筆
「障害年金受給権の離婚時の年金分割」
について執筆
「昭和36年4月2日以後生まれの繰上げと在職老齢年金」について執筆
「3級の障害厚生年金と老齢厚生年金の調整」について執筆
「年金一元化と障害厚生年金の保険料納付
要件」について執筆
「障害者特例の老齢厚生年金の請求時期について執筆。
「遺族厚生年金の加算の特例」
について執筆
「退職共済年金の支給開始年齢特例」
について執筆
「離婚分割された年金の支給開始時期」
について執筆
社労士事務所ウィルは
障害年金支援ネットワークの会員ですす