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先天性の心疾患があります。障害年金請求で注意することはありますか?

例えば、心房中隔欠損症は先天性心疾患です。

 心房中隔欠損とは、左心房と右心房を仕切る心房中隔に欠損孔と呼ばれる穴が開いている疾患です。

通常、心臓から肺に送り出される血流量と心臓から動脈を通り全身に送り出される血流量は等しくなります。

この疾患の場合、欠損孔があるため左心房から右心房へ血液が流入し、右心系(右心房、右心室、肺)の血流量が増加します。

そのため右心系の負担が増え、肺がうっ血した状態になります。

症状としては、疲れを感じやすい、息切れしやすい、正常な成長が妨げられる、風邪や肺炎などの呼吸器感染症に罹患しやすいなどの症状があらわれます。

また欠損孔が大きい場合、心不全へ進行することもあります。

重症の場合、新生児や乳児期に症状があらわれ、手術が必要となります。

しかし、ほとんどの場合、成長するまで自覚症状がない場合が多く、成人期後に症状が著しくなり医師の診断を受けるようになります。

先天性疾患は生まれつきの疾患ということなので、いわゆる「20歳前傷病による障害基礎年金」が適用になるのかという問題があります。

 

結論としては、20歳前傷病による障害基礎年金が適用される場合と、そうでない場合がありえます。

先天性心疾患による症状が顕著になり、医師の診断や治療を受けるようになる時期が20歳前なのか後なのかで、受ける年金に違いが出てきます。 

20歳前から症状があり治療などが行われていれば、20歳前傷病による障害基礎年金が適用となります。

一方、例えば20歳以後に厚生年金等に加入し、その後に病状が著しくなり医師の診断を受けた場合は、その日を初診日として障害厚生年金の制度が適用されます。

また、社会的治癒が認められたケースもあります。

 つまり「先天性疾患=20歳前傷病による障害基礎年金」という数式が当てはまらない場合もあるということです。

しかし、行政の窓口などでは「先天性疾患=20歳前傷病による障害基礎年金」であると説明されることがありますので、十分に注意しなければなりません。 

行政窓口で「ダメ」と言われた場合には、一度障害年金の専門家に相談してみるのも良いと思います。

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