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精神の障害の障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
その中で、発達障害について、認定医が専門的な判断をする際に考慮すべき要素として、下記のようなものがあります。
発達障害は大きく分けて「広汎性発達障害(PDD)」「ADHD(注意欠陥・多動性障害)」「学習障害(LD)」の3つに分類されます。様々な症状があり、その症状には個人差があります。
家から出ることができない場合もあり、治療が困難なケースもあります。
ガイドラインには、通院や薬物治療が困難又は不可能である場合についても、理由によっては考慮されることが明記されています。
現状をしっかりと整理した上で障害年金の請求を行うことが大切です。
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