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知的障害があります。就労すると障害年金はもらえないのですか?

精神の障害の障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。

その中で、知的障害の「就労状況」について、認定医が専門的な判断をする際に考慮すべき要素として、下記のようなものがあります。

  • 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。
  • 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態が考慮されます。
  • 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それが考慮されます。
  • 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性が検討されることとされています。就労移行支援についても同様です。
  • 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性が検討されます。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます。
  • 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。
  • 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それが考慮されます。
  • 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性が検討されることとされています。
  • 仕事場での意思疎通の状況が考慮されます。一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討することとされています。

知的障害による年金を受給しながら就労している方は多々いらっしゃいます。

就労しているから障害年金が受給できないというわけではありません。

しかし、就労していることで障害状態が軽くみられている事実も存在します。

就労状況については、様々な配慮がありますが、これらのことについては書面で伝える必要があります。

どのようにすれば現状が上手く伝わるのかを熟慮した上で、現状を整理し、慎重に請求を行う必要があります。

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「医療・福祉担当者、利用者の
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 2022年8月 刊行      
年金・社会保障など「お金」に関する内容です。障害年金についても記載してます。             

「病気やケガで働けなくなったときに知っておきたい制度とお金」

 2018年1月 刊行      
2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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