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知的障害です。障害年金の請求について注意することはありますか?

精神の障害の障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。

その中で、知的障害について、認定医が専門的な判断をする際に考慮すべき要素として、下記のようなものがあります。

  • 日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それが考慮されます。
  • 「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況が考慮されます。
  • 発育・養育歴、教育歴などについて、考慮されます。
  • 特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性が検討することとされています。
  • 療育手帳の有無や区分が考慮されます。
  • 療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性が検討されます。
  • それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性が検討されます。
  • 中高年になってから判明し請求する知的障害については、幼少期の状況が考慮されます。療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性が検討されます。

 知的障害による障害年金を請求するにあたっては、生まれた時から今までのエピソード等をまとめる必要があります。

正当な障害年金を受給するためには、どのようにすれば現状が上手く伝わるのかを熟慮した上で、現状と過去の出来事を整理し、慎重に請求を行う必要があります。

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