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精神の障害の障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。
その中で、精神の障害の「療養状態」について、認定医が専門的な判断をする際に考慮すべき要素として、下記のようなものがあります。
精神の障害による障害年金の請求に関しては、上記の項目をひとつひとつ整理することが大切です。
精神の障害の障害年金の請求は、「療養状態」が数字として表現されにくいため、どのようにすれば上手く伝わるのかを熟慮した上で、慎重に請求を行う必要があります。
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