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精神の障害があります。就労すると障害年金はもらえないのですか?

精神の障害の障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイドライン」に定められています。

その中で、精神の障害の「就労状況」について、認定医が専門的な判断をする際に考慮すべき要素として、下記のようなものがあります。

  •  労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況が考慮されるとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力が判断されます。
  • 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態が考慮されます。
  • 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それが考慮されます。
  • 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性が検討されます。就労移行支援についても同様です。
  • 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性が検討されます。
  • 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況が考慮されます
  • 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断されます。
  • 安定した就労ができているかが考慮されます。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それが考慮されます。
  • 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況が考慮されます。
  • 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)が考慮されます。
  • 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それが考慮されます。 

精神障害は、内臓障害のように状態の重症度を客観的に示すことができないため、目に見てわかりやすい就労状況が等級認定の重要な要素となっています。

ガイドラインにおいては、上記のように、就労の実態を総合的に勘案して判断する考慮が定められていますが、実際には「就労」を理由に障害年金が支給されなかったり、支給停止となる事例が多々あります。

周りから多くの支援を受けながら就労している場合には、その就労状況、活動範囲を認定基準に照らし合わせて分析した上で、実際には1人では就労できない状態であるものの働くことができている事実を申立てる必要があります。

丸腰で、診断書を提出するだけの請求方法では、不支給となる可能性が高いと思います。

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2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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