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「この病気で年金がもらえるでしょうか」
障害年金の相談をしていると、良く聞かれます。
障害年金は傷病名によってもらえるかもらえないかが決まるものではありません。傷病が原因により起きた状態が障害状態である、と認められた時に支給されるものです。ですから、この病気で年金がもらるでしょうか?と聞かれても答えることができません。その病気により、どのような辛い状態にあるのか、日常生活にどのような支障があるのか、ということをお聞きした上でおおよその等級を判断することになります。
障害等級は、国民年金施行令別表と厚生年金保険施行令別表第一というところに定められています。ただ、非常にわかりにくい内容です。
おおまかに言えば、下記のとおりです。
1級=部屋から出られない状態
2級=家の中なら何とか動けるが、屋外に出るのが難しい状態。労働は難しい状態
3級=軽度の労働なら可能な状態。
また、実際の具体的な決め方は、「障害認定基準」というところに、これも非常にわかりにくい内容です。気になる場合には、専門家に聞いてみてください。初回相談無料のところも多いと思います。一度確認してはいかがですか。
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