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通常の障害年金の請求では、初めて病院にかかった日が初診日となりますが、知的障害については、出生日が初診日という取扱いになっています。障害年金の請求にあっては、20歳前障害としての障害基礎年金の請求となります。
20歳になった時に障害基礎年金の請求をするのが通常ですが、ご両親の意向等により精神科等への相談を全く行わずに成人しているケースも多々あります。
ある方は、幼少期より軽度の知的障害がありましたが、ご両親の考えにより精神科等の受診はしておらず、私立の高等学校を卒業後、大学に進学されていました。しかし、年々暴力をふるうなどの状況となり、母親が初めて保健所に相談に行きました。大学へ進学をしていることから「知的障害に該当しない」との診断でしたが、これまでの状況をお伝えすることにより療育手帳を取得することができ、現在は障害基礎年金2級を受給しておられます。
障害年金を受給できるにもかかわらず、年金を請求せずにおられる方も多いように思います。
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