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自閉症、アスペルガー症候群、その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害等の発達障害は、これまでは知的障害や精神障害にも該当しないと判断され、谷間に高く取り残されてきましたが、平成16年12月に発達障害者支援法が制定され、翌年から施行されています。今ではこれらの障害のある人も精神障害者保健福祉手帳や療育手帳が取れるようになっています。障害者総合支援法では発達障害者がこの法律の対象であることが明確に規定されています。
障害年金においても対象となっています。発達障害については、たとえ知能指数が高くても、社会行動やコミュニケーション能力の障害により、対人関係や意思疎通を円滑に行うことができないために、日常生活に著しい制限を受けることに着目して認定が行われます。また、発達障害とその他認定の対象となる精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断して認定することとされています。
発達障害は、通常低年齢で発症する疾患ですが、知的障害を伴わない者が発達障害の症状により、初めて受診した日が20歳以降であった場合は、当該受診日を初診日とすることとされています。
各等級に相当すると認められるものを一部例示すると次のとおりです。
障害の程度 | 障害の状態 |
1級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が欠如しており、かつ著しく不適応な行動がみられるため、日常生活への適応が困難で常時援助を必要とするもの |
2級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が乏しく、かつ不適応な行動がみられるため、日常生活への適応にあたって援助が必要なもの |
3級 | 発達障害があり、社会性やコミュニケーション能力が不十分で、かつ社会行動に問題がみられるため、労働が著しい制限を受けるもの |
就労支援施設や小規模作業所などに参加する者に限らず、雇用契約により一般就労をしている者であっても、援助や配慮のもとで労働に従事していることが多々あります。したがって、労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断することとされています。
しかし、実際には、就労をしている事実をとらえ、障害状態を判断されているケースは多々あります。どのような現状であるかを把握して、慎重に進める必要があります。
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