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『どんながんでも障害年金はもらえるの?』
というご質問があります。
胃がん、大腸がん、直腸癌、肝臓がん、肺がん、乳がん、子宮がん、白血病、悪性リンパ腫など、いろいろ種類がありますが、すべてのがんが障害年金の対象となり、受給できる可能性があります。
ただし、現在のがんの障害認定基準は明確ではありません。がんの状態の指標となる数値がないため、診断書の内容の総合判断で認定が行われています。では、どの程度の診断書なら2級になるのでしょうか?
重要ポイントは、診断書の「一般状態区分」です。ア・イ・ウ・エ・オの5段階で障害状態を判定するものです。
ア 無症状で社会活動ができ、制限を受けることなく、発病前と同等にふるまえるもの
イ 軽度の症状があり、肉体労働は制限を受けるが歩行、軽労働や産業はできるもの
ウ 歩行や身のまわりのことはできるが、時に少し介助が必要なこともあり、軽労働はできないが、日中の50%常は起居しているもの
エ 身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助が必要で、日中の50%以上は就床しており、自力では屋外への外出等はほぼ不可能となったもの
オ 身のまわりのこともできず、常に介助を必要とし、終日就床を強いられ、活動の範囲がおおむねベッド周辺に限られるもの
そして、おおまかな等級は、
とされています。例えば、「ウ」に丸が付いた場合、3級になるのか2級になるのかは、障害基礎年金の対象の方には特に重要な問題です。年間78万円受給できるのか、不支給になるかでは、全然違います。そして、自分では「ウ」だと思うが、主治医は「イ」だと判断するという場合など、主治医に日常での状況がうまく伝わっていない可能性もあります。
次のポイントは、自覚症状と他覚症状のどの部分にチェックがあるかです。この所見に該当するような症状がたくさんあれば、より上級の等級相当と考えられます。また、がんのステージと余命も障害認定のときに重視されていると言われています。治療による全身衰弱などがある場合であれば、それも考慮されます。
以上のような症状は、主治医に依頼しなくても書いてもらえるものではありません。それは、診断書にそのような症状を記載する欄が特に設けられていないことも多いので、主治医に対して「このように判断されるなら、記載してください」と依頼した方が良いこともあります。
身体のしんどさや日常生活の不自由さを、数値で表すことができない分、障害年金の請求が容易ではないケースも多いです。
がんによる障害年金の請求には、厳しさを感じることも多いです。しかし、再度言いますが、がんも障害年金の対象になります。
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