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腎疾患として障害年金の対象となるのは、慢性腎不全がほとんどです。
慢性腎不全とは、腎疾患が進行して、腎臓の持つ濾過機能が維持できなくなった状態を言います。その他にも、全身性疾患による腎障害も含まれます。例えば、糖尿病性腎症があります。
糖尿病の合併症として、慢性腎不全が引き起こされます。自覚症状があまりなく、知らない間に進行してしまうのですが、悪化すれば人工透析や腎移植が必要になります。
人工透析や腎移植が必要になるような状態であれば、障害等級に該当しますが、問題になりやすいのは初診日です。
糖尿病性腎症は、糖尿病と医学的に因果関係があるとされているため、初診日は、糖尿病で病院にかかったに日なります。そして、初診日の証明が必要です。
長い時間をかけて悪化する傷病では、初診日が随分前になるケースが多いです。そのため、初診日の証明が取れず、結果的に障害年金が受給できないことがあるのです。
初診日の証明がとれなければ障害年金はもらえない、と言われれば、諦めてしまう方が多いのですが、客観的に証明する方法もあります。
ただ、このような状況のときには、自力での請求が難しいと思います。専門家に相談し、ずっと昔の初診日の証明をして、ぜひ障害年金を受給していただきたいと思います。
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