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障害年金請求時に提出する診断書について、厚生年金法施行規則第47条の2、国民年金法施行規則第31条に規定があります。そこには、障害の状態の程度に関する医師又は歯科医師の診断書とされています。
一方で、精神の障害の診断書については、原則精神保健指定医又は精神科を標ぼうする医師が記入することになっています。
てんかん、知的障害、発達障害、認知障害、高次脳機能障害など診療科が多岐に分かれている疾患については、小児科、脳神経外科、神経内科、リハビリテーション科、老年科などを専門とする医師が主治医となっている場合、これらの科の医師であっても、精神・神経障害の診断又は治療に従事している医師であれば記入が可能です。
つまり、精神の障害の診断書以外は、専門科以外の医師又は歯科医師が作成した診断書でも受理されます。例えば、内科医師が眼科の診断書を書いても受理されます。
ただし、専門以外の医師が書いた診断書では認定されるのは難しいと思われます。
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