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知的障害と発達障害は、障害年金の取扱いが異なります。
知的障害は先天性の障害とされており、初診日は20歳前になります。
発達障害は先天性の障害とはされていません。これは医学上の話ではなく、あくまでも障害年金の申請上の話です。そのため、初めて病院にかかった日が初診日となり、20歳前とは限らないということになります。
20歳前に初診日のある傷病による障害は、保険料納付要件が問われません。国民年金に加入するのは20歳からです。20歳にならないと国民年金保険料の納付義務がないため、それよりも前に初診日のある傷病による障害は、初診日の前日において保険料を納めることがありません。
したがって、知的障害で障害基礎年金を請求する場合は、保険料納付要件のことは考えなくてもよいということです。
発達障害の場合はどうでしょうか。初診日が20歳前と証明できる場合は、知的障害と同じように、保険料納付要件は問われません。しかし、初めて病院にかかったのが、20歳以降であれば、保険料納付要件を満たす必要があります。例えば、20歳からずっと国民年金保険料を納めておらず、21歳時に初めて病院にかかったということであれば、大問題です。このような場合は障害年金が請求できなくなります。
保険料納付要件を満たさずに、障害年金を受給していない人は多いです。
以前相談があった方は「納付要件を満たしていなくても書類さえ提出すれば、障害年金が認められることがあると聞いた。やってみようかな。」とおっしゃっていましたが、保険料納付要件を満たさずに、障害年金を受給することは100%無理です。
他の方法を考える必要があります。例えば、初診日は本当にその日で合っているのでしょうか。もっと前に受診した日はないのでしょうか?
あなたが初診日と思っている日は、本当の初診日ではないかもしれません。
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