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障害年金の初診日の特定

 

障害年金の額は、初診日に加入していた制度と、障害の状態(等級)により異なります。 

初めて病院にかかった日に、会社員である等厚生年金に加入していたときは、障害厚生年金の対象です。

初めて病院にかかった日に、自営業や主婦など国民年金に加入していたのであれば、障害基礎年金の対象です。

この初めて病院にかかった日を「初診日」といいます。

例えば、初診日に国民年金に加入していた人が、障害状態2級と認定されたときは、

障害基礎年金が支給されます。

令和元年度は、年間780,100円でお子さんがいれば加算があります。

一方で、初診日に厚生年金に加入していた人が、障害状態2級と認定されたときは、

 年間780,100円の障害基礎年金に加えて、障害厚生年金が支給されます。

障害厚生年金の額は、人によって異なります。

その方が今まで加入した厚生年金の月数や支払った厚生年金保険料によって金額が決まります。

また、65歳未満の配偶者がいれば加算があります。

 

つまり、障害基礎年金より障害厚生年金の方が、年金額が多くなるのです。

 

ただ、障害厚生年金の方が、金額が多いからといって、「厚生年金に加入していたときを初診日にしておこう」などと、自分が好きな時点を初診日とすることはできません。

あくまでも、初診日は初めて病院にかかった日なので、変更することはできません。 

しかし、厚生年金加入時が正当な初診日であると主張するにもかかわらず、その証明ができずに、国民年金加入時を初診日とする障害基礎年金のみを受給している方は多々おられます。

また、初診日の確認ができないと言われ、障害年金を受給していない方も多いです。

このようなケースでは、初診日を証明する客観的資料をいかに揃えられるかがポイントとなります。おひとりおひとりの年金の加入状況などによっても、証明するための資料は違ってくることがありますし、厚生年金加入中の初診日があったことを証明する必要がありますので、自力では難しいように思います。

初診日のことで障害年金を受給できていない方は、一度専門家に相談してみるとよいかもしれません。本当に障害年金に詳しく、障害年金の制度を熟知している専門家でなければ対応できないと思いますので、是非そのような専門家に相談してください。

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2019年6月改定版(3刷)刊行
病気やケガで働けなくなったときに使える制度について。障害年金を含め、主に「お金」に関することについて執筆しています。          

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