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人工肛門を閉鎖した後は障害年金の請求はできないのでしょうか?

人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)以降、初診日から起算して1年6月を経過する日前までに人工肛門を閉鎖した場合の取扱いについてです。

人工肛門を造設した場合の障害の程度を認定する時期は、国民年金・厚生年金保険障害認定基準(以下「認定基準」という。)において、「人工肛門を造設し又は尿路変更術を施した場合はそれらを行った日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)」とされています。

この場合において、人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日後に人工肛門を閉鎖した場合はどうなるのでしょうか。

裁定請求する時期によって、年金が支給されるときと不支給になるときがあるのでしょうか。

例えば、人工肛門を造設した日から7月を経過した日に人工肛門を閉鎖しているケースにおいて、下記①と②のケースでは障害年金の受給に違いが出るかどうかが問題です。

人工肛門を造設日から6月を経過した日後、速やかに裁定請求した場合

②人工肛門を造設日から7月を経過した日後、人工肛門を閉鎖した後に裁定請求をした場合

 

①については、提出された診断書に人工肛門を閉鎖する旨の記載がありませんから、認定基準に従って6月を経過した日が認定日となります。

②については、提出された診断書には人工肛門を閉鎖した事実が記載されますが、認定日はいつになるのでしょうか。

同一の障害であるにもかかわらず、裁定請求をする時期によって障害認定日が異なることは、公平性を欠くと思料されます。

これに対して、厚生労働省年金局は次のように述べています。

「ケース①及びケース②のいずれにおいても、当該日(人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日)において障害の程度を認定します。その上で、ケース②について、造設日から起算して6月を経過した日後、請求日までの間に、障害の程度に変更があった場合は変更後の状態に即して(人工肛門が閉鎖されている場合は閉鎖後の障害の状態を踏まえて)障害の程度をあらためて認定します。」

認定基準では、人工肛門を造設した場合の障害の程度を認定する時期を、 人工肛門を造設した日から起算して6月を経過した日(初診日から起算して1年6月を超える場合を除く)と改正し、平成27年6月1日から適用しています。この改正は、障害が固定したかどうか不明確なものについては一定程度の 経過期間を定めることが必要との考え方から、人工肛門については造設から 6か月以上継続した場合に限り障害の固定が認められるという「障害年金の 額改定請求に関する検討会」における検討結果を踏まえたものです。そのため、人工肛門閉鎖後に障害年金の請求をしたとしても、造設日から起算して6月を経過した日において継続している人工肛門については、障害の程度を認定する時期が到来したものとして取り扱われています。人工肛門閉鎖後の障害年金の請求においても同じです

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