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糖尿病性腎症、糖尿病性網膜症の方から多い質問です。
「初診日の証明がとれない。どうすればよいのか。」
障害年金請求の最初の問題は、初診日がいつかということです。障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師等の診療を受けた日を「初診日」といい、その医療機関による初診日を証明する書類の添付が求められます。
カルテの保存期間は5年と法定化されていますので、初診日が5年以内であれば病院にカルテがありますので問題ありません。しかし、5年以上の前の初診日になると、カルテが廃棄されていたり、病院が廃業していたりして、初診日が証明できない場合があります。
特に糖尿病は、一般的に時間をかけて病気が進むので、腎不全や網膜症となった時に障害年金を請求しようとして、初診日が証明できず困っている方は多いです。そして、現に、障害年金を受給していない人がたくさんいます。
平成27年10月1日から、初診日の証明についての取り扱いが変わっています。初診日を明らかにすることができる書類が必要だったのが、平成27年10月1日に省令が改正され、初診日を証明する書類がないときは「初診日を証明するに参考になる書類」を添付することで、次の場合、本人の申立てた初診日が認められることとなりました。
①20歳以降に初診日がある障害年金についても、第三者(隣人、友人、民生委員など) が証明する書類があり、他にも参考資料が提出された場合
②初診日が一定の期間内にあることを示す参考資料が提出され、保険料納付要件など一定の条件を満たしている場合
②については、一定期間の始期と終期を証明することにより、本人が申立てた日が初診日として認められることになります。このとき、その始期と終期が、同一年金制度であるのか、異なる年金制度であるかによって、揃えるべき資料が違ってくることがあります。「参考資料」の提出が求められていますが、どんな資料でもよいわけではなく、必要事項を確実に証明できる資料でなければなりません。障害年金請求を行う上で、きちんとした書類を揃えることはとても大切ですが、その「きちんとした書類」とは、いつ頃のどんな書類なのかをイメージした上で探していくのです。
そのため、請求者が記憶している初診日前後の受診状況や、年金加入歴をきちんと把握しなければなりません。
無料相談等で、「初診証明がとれないがどうすれば良いのか」というご質問をよく受けます。
一般的な説明は可能ですが、実際に請求を考えたときには、一人ひとりの状況を把握し、何か一番良いかを考える作業が必要だと感じています。
初診日を証明する方法は多岐にわたります。
どのような方法が一番良いのか、保険者側に納得してもられる資料とはどんなものかを考えなくてはいけません。
そのため、当事務所では、面談前に委任状をいただき、年金加入状況の確認から始めています。
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