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障害年金の診断書では、人工透析療法を実施しているのか、それは、「血液透析」「腹膜透析」「血液濾過」のどれかを記載する欄があります。
1.血液透析
血液透析は、人工腎臓とも呼ばれ、機械を使って血液をろ過する方法です。
①腕の血管に針を刺し、血管と透析機器を2本のチューブでつなぎます。
②ポンプを使って血液を体外へ送ります。
③透析器を通して老廃物や余分な水分を透析液に移します。
④きれいになった血液を再び体内に戻します。
この①~④の流れを、循環させながら行うものです。
血液透析では、1分間におよそ200mL(標準値)の血液を体外へ取り出し、透析器の中へ送り込む必要があるため、多くの血液が流れる太い血管が必要となります。
そこであらかじめ、内シャントの手術を行います。
手首近くの動脈と静脈をつなぎ合わせて、静脈を太く発達させる手術です。このつなぎ合わせた部分を、内シャントといいます。
2.腹膜透析
腹膜透析は、腹膜の機能を利用して血液をろ過する方法です。
腹膜とは、胃や腸などの内臓を覆う薄い生体膜のことです。
体の内部と外をつなぐカテーテルから透析液を注入し、一定時間経過後に、この透析液を体外に排出し、新しいものと交換することで、血液を浄化する方法です。
透析液の交換は患者自身で行うことが可能で、基本的には毎日複数回行います。
腹膜透析には、CAPDとAPDの2種類の方法があります。
CAPDは、1日2〜4回、患者自身で透析液の交換を行う方法でAPDは眠っている間に、専用の機械で自動的に透析液を交換する方法です。
3.血液濾過
血液濾過は、血液透析のろ過のしくみに加え、透析器の膜に圧力をかけて、より多くの水分を取り出します。
これにより、透析中に低血圧が起こりにくい、血液透析よりも心臓への負担が小さい、といったメリットがあるといわれています。
「血液透析」「腹膜透析」「血液濾過」の方法はそれぞれですが、どれも日常生活上たくさんの支障が出てくるものです。3つとも、障害年金の対象(原則2級)となっています。
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